陸上自衛隊神町駐屯地は9月16日、後輩隊員の首を絞めたほか、大量の飲食を強要したとして、第20普通科連隊に所属する36歳の2等陸曹を停職1カ月の懲戒処分とした。
身体への直接的な行為に加え、後輩隊員に大量の飲食を強いたことが処分対象となった。
36歳2等陸曹を停職1カ月
神町駐屯地の発表によると、処分された2等陸曹は後輩隊員に対し、首を絞める行為をしたほか、大量の飲食を強要した。
陸上自衛隊は一連の行為を服務規律上問題があると判断し、停職1カ月とした。
一方、首を絞めた時間や程度、「大量の飲食」が具体的にどの程度だったのかは、公表されている情報では明らかになっていない。
被害隊員の負傷や健康被害は不明
現時点では、被害を受けた隊員の人数や、首を絞められたことによる負傷の有無、飲食の強要による体調不良や医療機関の受診の有無は確認できていない。
また、行為が一度だけだったのか、複数回にわたっていたのかも明らかになっていない。
今回の処分について、パワーハラスメントとして正式に認定されたのかどうかについても、公表情報からは確認できない。
刑事手続の有無も明らかにならず
今回確認されているのは、陸上自衛隊による停職1カ月の懲戒処分までとなる。
警務隊による捜査や送致、警察への被害届、逮捕・書類送検などの刑事手続が行われているかは明らかになっていない。
また、停職期間を1カ月とした際、被害の程度や行為の回数などをどのように評価したのかという具体的な量定理由も確認できていない。
自衛隊では隊員による不祥事や懲戒処分が相次いで公表されており、今回も、上下関係のある組織内でどのように服務規律を徹底するのかが課題となる。
編集部まとめ
神町駐屯地は、後輩隊員の首を絞め、大量の飲食を強要した36歳2等陸曹を停職1カ月とした。
負傷や健康被害、パワハラ認定、刑事手続の有無などは明らかになっていない。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
・今回確認されているのは、陸上自衛隊による停職1カ月の懲戒処分です。
・被害隊員の負傷や健康被害、「大量の飲食」の具体的内容は公表情報では確認できていません。
・警務隊への送致や刑事責任が認定された事実は、現時点で確認できていません。
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