陸上自衛隊小倉駐屯地は9月16日、駐屯地内で同僚隊員の腕時計を盗んだとして、第40普通科連隊に所属する28歳の3等陸曹を懲戒免職とした。
小倉駐屯地によると、隊員は2024年4月、駐屯地内の生活隊舎で同僚隊員が所有する90万円相当の腕時計を盗んだとされる。
警務隊の聞き取りに行為を認め、「借金返済に充てるために取った」と説明。腕時計は古物商に売却したといい、現在も見つかっていないという。
生活隊舎で同僚の90万円相当の腕時計を盗む
処分を受けたのは、小倉駐屯地の第40普通科連隊に所属する28歳の3等陸曹。
小倉駐屯地によると、2024年4月、駐屯地内の生活隊舎で同僚隊員の腕時計を盗んだ。
腕時計は90万円相当とされている。
警務隊による聞き取りに対し、隊員は腕時計を取ったことを認めたという。
「借金返済に充てるため」古物商へ売却
隊員は動機について、「借金返済に充てるために取った」と説明したとされる。
盗んだ腕時計は古物商へ売却したという。
一方、今回確認できた情報では、実際にいくらで売却したのか、どの古物商へ売却したのか、被害者への弁済が行われたのかは明らかになっていない。
売却された腕時計は現在も見つかっていないとされる。
腕時計は現在も未発見
今回の事案では、盗まれた腕時計が古物商へ売却されたことが公表されている一方、腕時計そのものは現在も発見されていない。
腕時計のブランドや型式、売却後の流通状況、回収に向けた対応については、今回確認できた公表内容では明らかになっていない。
また、事案が起きたのは2024年4月で、懲戒免職は2026年9月16日付となっているが、発覚した時期や警務隊による調査期間などは確認できていない。
検察送致や起訴・不起訴は未確認
警務隊が隊員から事情を聴いていることは確認されている。
一方、検察への送致の有無や、起訴・不起訴などその後の刑事手続については、今回確認できた情報では明らかになっていない。
今回の懲戒免職は自衛隊内部の規律上の処分であり、刑事責任とは区別して扱う必要がある。
編集部まとめ
陸上自衛隊小倉駐屯地は、駐屯地内の生活隊舎で同僚隊員の90万円相当の腕時計を盗んだとして、第40普通科連隊の28歳3等陸曹を9月16日付で懲戒免職とした。
隊員は警務隊の聞き取りに行為を認め、「借金返済に充てるために取った」と説明。腕時計は古物商へ売却され、現在も見つかっていないという。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
本記事は、2026年9月16日に小倉駐屯地が公表し、KBC九州朝日放送が報じた内容を基に事実関係を整理して構成しています。
「90万円相当」は盗まれた腕時計の価値として示された数字であり、古物商への実際の売却額ではありません。
腕時計のブランド・型式、売却額、売却先、被害弁済の有無、発覚経緯、現在まで腕時計が見つかっていない具体的な経緯については、今回確認できた情報では明らかになっていません。
また、警務隊による聞き取りは確認されていますが、検察への送致や起訴・不起訴など刑事手続の状況は確認できていません。懲戒免職と刑事責任は区別して記載しています。
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