【宮城・東松島】性的暴行は認める 「宗教行為だとだました」点は否認 73歳僧侶の初公判

宮城県東松島市の73歳僧侶が不同意性交等の罪に問われた初公判について伝える週刊TAKAPIの報道画像

宮城県東松島市の寺の建物内で、知人の40代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の罪に問われている僧侶、石川仁徳被告(73)の初公判が9月18日、仙台地裁で開かれた。

石川被告は、女性に性的暴行を加えたこと自体は認めた。一方、起訴内容のうち、女性に「宗教上の行為であって、わいせつな行為ではない」と思い込ませて行為に及んだとする点については否認した。

弁護側も性的暴行そのものは争わず、「宗教上の行為であるとだまして行為に及んだわけではない」と主張した。

今回の公判では、行為の有無ではなく、女性に宗教上の行為だと誤信させたかどうかが主要な争点として示された。

「座禅をすれば気持ちが楽になる」検察が冒頭陳述

仙台放送によると、石川被告は今年4月、寺にある建物の中で、知人の40代女性に対し、宗教上の行為であってわいせつな行為ではないと思い込ませるなどして性的暴行を加えたとして起訴された。

検察は18日の冒頭陳述で、石川被告が女性に対し、「座禅をすれば気持ちが楽になる」「厄や毒素を吸収してあげる」などと声をかけたと指摘した。

その上で、行為の発覚を防ぐため、住職が不在であることを示す看板を扉の前に立てたと主張した。

これらは検察側の主張であり、判決で事実として確定した段階ではない。

被告「宗教上の行為であるとだましていない」

石川被告は初公判で、性的暴行に及んだこと自体については認めた。

一方で、「宗教上の行為であるとだまして、行為に及んだのではない」と述べた。

弁護側も同様に、女性に性的暴行を加えたことそのものは争わないとした上で、宗教上の行為であるとだましてわいせつな行為をしたとの点を否定した。

このため、今後の審理では、女性が行為の性質をどのように認識していたのか、被告側がどのような説明をしていたのかなどが審理の焦点になるとみられる。

被害女性を特定する情報は掲載せず

被害を受けたとされる女性は40代の知人と報じられているが、氏名など本人を特定する情報は公表されていない。

週刊TAKAPIでも、被害女性を特定し得る情報は掲載しない。

また、行為の具体的な態様についても、起訴内容や初公判で公にされた範囲を超えて記述しない。

東日本大震災後に被災者支援

仙台放送は、石川被告が東日本大震災の後、被災者の支援活動にあたっていたとも報じている。

ただし、過去の支援活動と今回起訴された事件との間に直接の関係があることを示す情報は、初公判の報道では確認されていない。

支援活動の経歴を、今回の事件の動機や背景と結びつけて考えることはできない。

今後の焦点は「宗教行為だと誤信させたか」

今回の初公判で、被告側は性的暴行そのものを争わない姿勢を示した。

一方、検察側は、宗教的な言葉を用いて女性に行為の性質を誤認させたと主張している。

被告・弁護側はこの部分を否定しており、公判では双方の主張が対立している。

9月18日時点で確認できた仙台放送の報道には、次回公判の日程や判決期日は示されていない。

編集部まとめ

東松島市の73歳僧侶が、知人女性への不同意性交等の罪に問われている初公判で、性的暴行に及んだこと自体は認めた。

一方、「宗教上の行為であるとだまして行為に及んだ」とする点は否認した。

検察は、「座禅をすれば気持ちが楽になる」「厄や毒素を吸収してあげる」などと女性に伝え、住職不在を示す看板を置いたと主張している。これに対し、被告・弁護側は宗教行為だとだましていたことを否定している。

現時点では有罪が確定しておらず、検察側の主張についても今後の審理で判断される。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

本稿は2026年9月18日配信の仙台放送の公開報道を基に構成した。石川仁徳被告が不同意性交等の罪に問われ、18日に仙台地裁で初公判が開かれたこと、性的暴行自体を認める一方、宗教上の行為だとだまして行為に及んだとする点を否認したことを確認した。

検察側が主張する発言や看板の設置は、現時点では公判で示された検察側の主張であり、判決で確定した事実として扱っていない。

被害女性を特定し得る情報は掲載していない。行為の具体的態様についても、公表された起訴内容・公判報道の範囲を超えて記述していない。

被告は有罪が確定した段階ではなく、推定無罪の原則に基づき記載している。

Q東松島市の僧侶は何の罪に問われていますか?
A不同意性交等の罪に問われています。2026年9月18日に仙台地裁で初公判が開かれました。
Q被告は起訴内容を認めたのですか?
A性的暴行に及んだこと自体は認めています。一方、「宗教上の行為であると女性に思い込ませて行為に及んだ」とする点については否認しています。
Q検察側はどのような主張をしていますか?
A公開報道によると、検察側は「座禅をすれば気持ちが楽になる」「厄や毒素を吸収してあげる」などと女性に伝えたほか、行為の発覚を防ぐため住職不在を示す看板を置いたと主張しています。現時点では検察側の主張で、判決で確定した事実ではありません。
Q被害女性の情報は公表されていますか?
A40代の知人女性と報じられていますが、氏名など本人を特定する情報は公表されていません。週刊TAKAPIでも特定につながる情報は掲載していません。
Q被告の有罪は確定していますか?
Aいいえ。初公判が開かれた段階で、有罪が確定したわけではありません。今後の審理を経て裁判所が判断します。
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