福岡県朝倉市のイオン甘木ショッピングセンターで、買い物中の女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとしたとして、神戸市に住む自称会社員の男(43)が性的姿態等撮影未遂の疑いで緊急逮捕された。
事件は6月2日午後7時20分ごろに発生した。男は施設内で女性(53)の後ろに近づき、スカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影しようとした疑いが持たれている。女性が異変に気づき、近くの店員に相談したことで発覚した。
その後、女性が男に「なんでそんなことをするのか」と尋ねたところ、男は「性癖です」と答えたという。警備員が110番通報し、警察が施設内の防犯カメラ映像を確認。男が女性の後方からスマートフォンを差し入れようとする様子が確認されたことなどから、緊急逮捕に至った。
取り調べに対し、男は「我慢できなかった」と容疑を認めているという。性的姿態等撮影罪は、2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法で定められた罪で、未遂も処罰対象となる。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。今回のように撮影が完了していない場合でも、撮影しようとした行為そのものが刑事責任を問われる可能性がある。
商業施設での盗撮被害は、被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、買い物客の安心や施設の安全管理にも影響する。今回の事件では、被害女性がすぐに店員へ相談し、防犯カメラ映像が確認されたことで逮捕につながった。警察は、スマートフォンの記録や余罪の有無についても慎重に確認を進めるとみられる。
編集部まとめ
福岡県朝倉市のイオン甘木ショッピングセンターで、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いで43歳の男が緊急逮捕された。男は女性から理由を問われ、「性癖です」と答え、取り調べには「我慢できなかった」と容疑を認めている。性的姿態等撮影未遂は、撮影が完了していなくても処罰対象となる。商業施設での盗撮被害を防ぐには、被害者の早い申告、防犯カメラ確認、施設側の通報対応が重要になる。
この記事の要点Q&A
何が起きたのですか。
福岡県朝倉市の商業施設で、43歳の男が女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は何ですか。
性的姿態等撮影未遂の疑いです。
男は何と話したのですか。
女性に理由を問われ、「性癖です」と答えたとされています。取り調べでは「我慢できなかった」と容疑を認めているということです。
なぜ緊急逮捕されたのですか。
女性の申告を受け、施設の警備員が110番通報し、防犯カメラ映像で行為が確認されたためです。
性的姿態等撮影罪の法定刑は何ですか。
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。未遂も処罰対象です。
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