週刊TAKAPI編集部
担当記者:成田あかり
千葉県弁護士会は17日、依頼を受けた複数の事件処理を放置したなどとして、京葉弁護士法人支所佐倉志津法律事務所に所属する三浦義隆弁護士を、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は15日付。
千葉県弁護士会によると、三浦弁護士は2017年から2024年にかけて依頼を受けた遺産分割交渉や損害賠償請求など、あわせて3件の処理を放置するなどしたとされる。
このうち、2017年に受任した遺産分割交渉では、依頼者が問い合わせをしても対応せず、委任契約の解除や着手金の返金などを求められても応じなかったという。
その後、依頼者が千葉県弁護士会に紛議調停を申し立て、2024年に返金されるまで、放置は約6年間に及んだとされている。
千葉県弁護士会は、三浦弁護士の対応について、依頼者への説明や事件処理が不十分だったと判断したものとみられる。
記者会見した千葉県弁護士会の牧田謙太郎会長は、三浦弁護士の対応について「不十分な対応に終始し、弁護士としての品位を失う非行」と述べた。
弁護士は、依頼者の権利や生活に大きく関わる業務を担う立場にある。依頼を受けた事件を長期間放置すれば、依頼者に経済的・精神的な負担が生じるだけでなく、司法制度への信頼にも影響を与えかねない。
今回の懲戒処分では、複数の案件で処理の放置があったとされており、弁護士としての受任後の説明責任や進捗管理、依頼者対応のあり方が改めて問われる。
※本記事は、千葉県弁護士会の発表および報道内容をもとに構成しています。懲戒処分の内容や経緯については、今後の発表や関係者の説明により更新される可能性があります。続報が入り次第、追記・更新します。
この記事のポイントQ&A
Q. 千葉県弁護士会は誰を懲戒処分にしましたか?
A. 京葉弁護士法人支所佐倉志津法律事務所に所属する三浦義隆弁護士を、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
Q. 処分の理由は何ですか?
A. 遺産分割交渉や損害賠償請求など、複数の事件処理を放置するなどしたとされています。
Q. 放置はどのくらい続いたのですか?
A. 2017年に受任した遺産分割交渉では、返金される2024年まで、放置が約6年間に及んだとされています。
Q. 依頼者はどのような対応を求めていましたか?
A. 依頼者は、問い合わせへの対応、委任契約の解除、着手金の返金などを求めていたとされています。
Q. 千葉県弁護士会はどのように評価しましたか?
A. 牧田謙太郎会長は「不十分な対応に終始し、弁護士としての品位を失う非行」と述べました。
Q. 今回の記事で注意すべき点は何ですか?
A. 懲戒処分は千葉県弁護士会の発表に基づくものであり、処分内容、対象行為、発表された範囲を分けて整理することが重要です。
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