週刊TAKAPI編集部
担当記者:たかぴ
埼玉県教育委員会は16日、県立高校に勤務していた男性教諭2人を、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
処分を受けたのは、東部地区の県立高校に勤務していた31歳の男性教諭と、南部地区の県立高校に勤務していた32歳の男性教諭。県教委は、関係生徒の特定につながるおそれがあるとして、2人の氏名を公表していない。
県教委によると、東部地区の県立高校に勤務していた31歳の男性教諭は、2025年7月中旬ごろから2026年1月5日までの間、当時同校に在籍していた女子生徒と校内で複数回にわたりわいせつな行為をしたとされる。
男性教諭は担当業務を通じて女子生徒と関わり、SNSなどでやりとりを重ねる中で、生徒に対して恋愛感情を抱くようになったという。一方で、県教委の説明では、男性教諭に「交際していた」という認識はなかったとされている。
この事案は、2026年1月27日に女子生徒が校長に報告したことで発覚した。
また、南部地区の県立高校に勤務していた32歳の男性教諭は、部活動の顧問として関わっていた生徒らに対し、校内合宿所の脱衣所で不適切な行為を行ったとされる。
県教委によると、この男性教諭は2024年7月23日から2025年6月22日までの間、延べ36人の生徒に対し、シャワー後に体重を測るよう促し、私物のスマートフォンで裸の姿を盗撮したほか、生徒に性的な内容を示唆するようなメッセージをSNSで送信したとされる。
県警などは2026年2月10日、性的姿態等撮影処罰法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、この男性教諭を逮捕していた。
さらに県教委は、このSNSメッセージについて報告を受けていたにもかかわらず、必要な対応を怠ったとして、当時の同校校長の男性(54)を戒告の懲戒処分にした。
石川薫教育長は、県立学校でわいせつな行為による事案が2件発生したことについて「重く受け止めている」とし、不祥事根絶に向けて全力で取り組むとのコメントを発表した。
学校現場では、教職員が児童生徒に対して強い立場を持つ。だからこそ、教育活動や部活動、SNSでのやりとりにおいて、教職員には高い倫理性と距離感が求められる。
今回の処分では、教諭本人の行為だけでなく、報告を受けた管理職側の対応も問題視された。生徒からの相談や異変のサインを受けた際、学校として迅速に対応できる体制があるかどうかも、改めて問われている。
※本記事は、埼玉県教育委員会の発表および報道内容をもとに構成しています。関係生徒の特定や二次被害を避けるため、学校名や生徒に関する詳細は記載していません。処分内容や事案の経緯については、今後の発表や捜査・裁判の進展により更新される可能性があります。続報が入り次第、追記・更新します。
この記事のポイントQ&A
Q. 埼玉県教育委員会はどのような処分を発表しましたか?
A. 埼玉県教委は、県立高校に勤務していた男性教諭2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。
Q. 31歳の男性教諭は何をしたとされていますか?
A. 東部地区の県立高校に勤務していた31歳の男性教諭は、当時同校に在籍していた女子生徒に対し、校内で複数回わいせつな行為をしたとされています。
Q. 32歳の男性教諭は何をしたとされていますか?
A. 南部地区の県立高校に勤務していた32歳の男性教諭は、部活動の生徒らに対し、校内合宿所の脱衣所で盗撮を行ったほか、性的な内容を示唆するSNSメッセージを送ったとされています。
Q. なぜ教諭2人の氏名は公表されていないのですか?
A. 県教委は、関係生徒の特定につながるおそれがあるとして、2人の氏名を公表していません。
Q. 校長も処分されたのですか?
A. はい。SNSメッセージについて報告を受けていたにもかかわらず、必要な対応を怠ったとして、当時の校長が戒告処分を受けました。
Q. 今回の記事で注意すべき点は何ですか?
A. 被害生徒や関係生徒の特定を避けること、事案の詳細を過度に描写しないこと、県教委の処分内容と警察の捜査内容を分けて整理することが重要です。
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