【続報】京都「九条ねぎ」産地偽装疑い 葱保の前代表を逮捕、約4年前から偽装か

中国産のネギを混ぜたカットネギを、京都府産の「九条ねぎ」と偽って販売したとして、京都府警は22日、京都市南区の農産物加工販売会社「葱保」の前代表取締役(55)を、不正競争防止法違反と食品表示法違反の疑いで逮捕しました。

前代表取締役は容疑を認めているということです。

逮捕前の任意聴取では、「猛暑で京都産の仕入れが困難になった。約4年前から偽装を行っていた」と供述していたとされています。

発表によりますと、前代表取締役は2月下旬、「九条ねぎ」「原産地 京都府」と記載された容器に、中国産ネギを混ぜたカットネギを詰め、京都府内の小売会社3社に6パック、計約300グラムを販売した疑いが持たれています。

京都府警に情報提供があり、捜査が進められていました。

府警は押収資料などから、同社が昨年、府内産九条ねぎのカットネギとして販売した約590トンのうち、約3分の1に中国産が含まれていたとみて調べています。

一方で、仕入れ値については中国産の方が高額だったということです。

問われる「九条ねぎ」ブランドへの信頼

今回の事件で問われているのは、単なる表示ミスではありません。

「九条ねぎ」と「京都府産」という表示は、消費者が商品を選ぶうえで重要な判断材料になります。

産地やブランドを信頼して購入した消費者にとって、異なる産地のネギが混ざっていたとすれば、表示への信頼そのものが揺らぐことになります。

また、九条ねぎは京都の伝統野菜として知られ、飲食店や小売店でもブランド価値を持つ食材です。

その名前を使った商品で産地偽装が疑われることは、生産者や流通業者、販売店にも影響を与えかねません。

「猛暑で仕入れ困難」でも偽装は正当化されない

前代表取締役は、任意聴取で猛暑による仕入れ難を理由に挙げていたとされています。

近年、猛暑や天候不順によって農産物の収穫量や品質が影響を受けるケースは少なくありません。

しかし、仕入れが難しくなった場合でも、表示と異なる産地の原材料を混ぜて販売することは、消費者を誤認させる行為になり得ます。

必要なのは、産地表示を正確に改めることや、販売先に事情を説明することであり、ブランド名を維持するために実態と異なる表示を続けることではありません。

府警は、偽装の期間や販売量、関係先への流通実態などについて、さらに詳しく調べるとみられます。

本記事は、警察発表および報道内容をもとに構成しています。逮捕容疑は現時点のものであり、刑事裁判で有罪が確定するまでは推定無罪の原則が適用されます。

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  • 「九条ねぎ」に中国産ネギ混入か 京都の青果卸元社長を逮捕、産地偽装の疑い – 週刊TAKAPI

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