秋田県教育委員会は、県央部の中学校に勤務していた20代の男性臨時講師について、女子生徒に複数回、不適切な身体接触をしたとして懲戒処分とした。
県教委によると、男性講師は2026年4月下旬から約2カ月間、1人の女子生徒を抱きしめたり、頬に触れたりする行為を複数回行った。
8月下旬、生徒の保護者から連絡があり、事案が明らかになった。男性講師は「生徒の気持ちを落ち着かせるためにやった」という趣旨の説明をしている。
処分は9月末の任期満了までの停職。学校名、生徒の学年などは公表されていない。
4月下旬から約2カ月 女子生徒1人に複数回接触
県教委によると、不適切な接触があったとされる期間は4月下旬から約2カ月間。
対象となったのは1人の女子生徒で、男性講師が複数回、抱きしめたり頬に触れたりしたとされる。
女子生徒の氏名や学年、勤務していた中学校名など、本人の特定につながる情報は明らかにされていない。
週刊TAKAPIでは、生徒のプライバシーと二次被害防止のため、公表された範囲を超えて接触の具体的状況を記載しない。
8月下旬、保護者からの連絡で発覚
事案が把握されたきっかけは、生徒の保護者からの連絡だった。
県教委によると、8月下旬に保護者から連絡があり、その後、事実関係を確認した。
男性講師は一連の行為について「生徒の気持ちを落ち着かせるためにやった」と説明しているという。
一方、県教委は指導上の意図とは別に、生徒への身体接触を不適切と判断し、懲戒処分とした。
刑事事件として立件されているかどうかについては、9月28日時点の公表情報では明らかになっていない。
9月末の任期満了まで停職
男性講師に対する処分は、9月末の任期満了までの停職。
臨時講師としての任期が9月末までだったため、処分期間も任期満了までとなる。
今回確認された情報では、処分後の任用や今後の教職への対応などについて、詳細は示されていない。
臨時講師3人を処分 交通事故と体罰でも戒告
県教委は今回、男性講師を含む臨時講師3人を懲戒処分とした。
由利本荘市内の中学校に勤務する女性臨時講師は、車の事故を起こして相手にけがをさせたとして戒告処分となった。
また、特別支援学校の男性臨時講師は、生徒の頬をたたくなどの体罰を行ったとして戒告処分を受けた。
3件はそれぞれ別の事案で、不適切接触、交通事故、体罰を同一の学校や同一の背景による問題として結びつける公表情報はない。
編集部まとめ
秋田県教委は、女子生徒への不適切な身体接触があったとして、県央部の中学校に勤務していた20代の男性臨時講師を停職処分とした。
行為は4月下旬から約2カ月続き、8月下旬に保護者から連絡があったことで把握された。男性講師は、生徒の気持ちを落ち着かせるためだったと説明している。
県教委は同時に、交通事故と体罰の別事案でも臨時講師2人を戒告処分としている。3件はそれぞれ分けて捉える必要がある。
週刊TAKAPI 編集部/松本
特記事項
今回の男性臨時講師に対する処分は、秋田県教育委員会による行政上の懲戒処分であり、刑事責任の有無を示すものではない。
女子生徒の氏名、学年、学校名など、本人の特定につながる情報は掲載しない。
不適切接触についても、公表された「抱きしめる」「頬に触れる」以上の詳細な態様は扱わない。
同時に公表された交通事故と体罰の2件は、それぞれ今回の不適切接触とは別の事案である。

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