仕事関係の懇親会で生ビールを飲んだあと、自転車を押して約550メートル歩いたものの、脇道に入って約100メートル運転。和歌山県は7月17日、酒気帯び状態で自転車を運転したとして、果樹試験場うめ研究所に勤務する55歳の男性職員を停職1か月の懲戒処分にした。
生ビール5杯、電車で帰宅後は自転車を押して歩く
県によると、男性職員は4月17日夜、田辺市内で開かれた仕事関係の懇親会に参加し、生ビールの中ジョッキを5杯飲んだ。
懇親会後は電車を利用して、日高郡内にある自宅の最寄り駅まで移動。駅からは自転車を押し、約550メートル歩いていた。
しかし、脇道に入ったところで自転車に乗り、約100メートル走行したという。
「人も車も少なく、大丈夫だろうと思った」
男性職員は交差点で警察官に呼び止められ、呼気検査を受けた。その結果、基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで検挙された。
県の聞き取りに対し、男性職員は、
「狭い路地なら人や車も少なく、大丈夫だろうと思った。気分が高揚していた」
と説明しているという。
人や車の通行が少ないと考えたことが、飲酒後の運転を正当化する理由にはならない。自転車を押して歩いていたにもかかわらず、最後の約100メートルで判断を誤った形だ。
罰金10万円を納付、停職1か月に
男性職員はその後、御坊簡易裁判所から道路交通法違反で罰金10万円の略式命令を受け、すでに納付したという。
県は7月17日付で停職1か月の懲戒処分とした。
当初から自転車を押して帰宅しようとしていたことを踏まえると、男性職員自身も飲酒後に運転してはいけないという認識は持っていたとみられる。それでも「少しだけなら」「人通りが少ないから」と判断したことが、刑事処分と懲戒処分につながった。
自転車であっても、飲酒後の運転は認められない。距離の短さや道路の狭さ、周囲の交通量にかかわらず、酒を飲んだら最後まで押して歩くか、別の移動手段を選ぶ必要がある。
編集部まとめ
男性職員は電車を利用し、自転車も約550メートル押して歩いていた。それだけに、脇道に入ってからの約100メートルが重い。「人や車が少ない」「短い距離だから」という判断は、飲酒運転をしてよい理由にはならない。事故が起きなかったことと、危険な行為ではなかったことは別問題だ。今回の処分は、自転車にも車と同じく飲酒運転への厳しい認識が必要であることを改めて示している。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項:和歌山県の発表および地域報道を基に構成しています。処分対象となった職員の氏名は公表されていません。
「少しだけ」の判断が招いた処分
和歌山県職員は、飲酒後に自転車を約550メートル押して歩いていましたが、脇道に入ってから約100メートルを運転し、酒気帯び運転で検挙されました。罰金10万円の略式命令に加え、県から停職1か月の懲戒処分を受けています。人通りの少ない路地や短い走行距離であっても、飲酒後に自転車を運転することは認められません。
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