【新潟市】味方小学校の女性講師(24)を懲戒免職 16歳未満の少年2人に「わいせつ目的」で面会要求

新潟市の庁舎を背景に、新潟市立小学校の24歳女性講師が16歳未満の少年2人への面会要求をめぐり懲戒免職となったことを伝えるニュースアイキャッチ

新潟市教育委員会は8月31日、新潟市立味方小学校に勤務する24歳の女性講師を免職の懲戒処分とした。

市教委が同日公表した公式資料によると、女性講師は2026年4月19日から25日、少年2人が16歳未満であることを知りながら誘惑し、わいせつ目的で面会を要求したとされている。女性講師は7月6日に「16歳未満の者に対する面会要求罪」の疑いで逮捕され、7月23日に再逮捕された。

今回、市教委の処分資料だけでなく、捜査を担当した山梨県警が公表している事件情報からも、2件の逮捕経緯を確認できる。

山梨県警も2件の逮捕を公表 LINEで面会を要求

山梨県警の「事件・事故情報ファイル」によると、最初の逮捕は7月6日。

県警は、女性講師が4月19日から26日までの間、新潟県内またはその周辺で、山梨県内に住む16歳未満の少年にLINEでメッセージを送り、誘惑して面会を要求したとしている。

県警は女性講師について「地方公務員(臨時的任用職員)の女(24歳)」と公表し、人身安全・少年課が捜査を担当したとしている。

さらに7月23日、別の少年に対する面会要求をめぐって再逮捕された。

この2件目について県警は、4月19日から25日までの間、山梨県内に住む16歳未満の少年に対し、LINEメッセージを送信し、「わいせつの目的」で誘惑して面会を要求したとしている。

市教委が処分資料で示した「少年2人」「誘惑」「わいせつ目的で面会を要求した」という処分理由は、山梨県警が公表した2件の逮捕内容とも整合する。

「16歳未満の者に対する面会要求等」とは

女性講師が逮捕された疑いは、刑法182条の「16歳未満の者に対する面会要求等」に関する罪とみられる。

刑法182条は、わいせつ目的で16歳未満の者に対し、威迫や偽計、誘惑などによって面会を要求する行為などを処罰対象としている。

13歳以上16歳未満の場合は、行為者が相手より5歳以上年長であることが要件となる。

面会要求に関する第1項の法定刑は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められている。

今回、新潟市教委の公式処分資料も「16歳未満の者に対する面会要求罪の疑い」と明記している。

市教委公式資料にも「わいせつ目的」と明記

今回の記事で「わいせつ目的」としている根拠は報道表現だけではない。

新潟市教育委員会が8月31日付で公表した「教職員の懲戒処分について」には、非違行為の概要として、少年2人が16歳未満だと知りながら「誘惑し、わいせつ目的で面会を要求した」と明記されている。

また、7月23日の再逮捕についても山梨県警が「わいせつの目的で、LINEメッセージを送信し、誘惑して面会を要求した」と公式に公表している。

したがって、「わいせつ目的」は記事側の推測ではなく、市教委と警察双方の公表内容に基づくものとなる。

2025年度までは山梨県内で勤務 5月の家宅捜索後は出勤せず

市教委によると、女性講師は2025年度まで山梨県内の小学校に勤務し、2026年度から新潟市内の小学校に勤務していた。

その後、5月に警察による家宅捜索を受け、以降は自宅待機となり学校には出勤していなかったとされている。

7月6日の逮捕より前から学校現場を離れていたことになる。

一方、新潟市教委が8月31日に公表した1枚の処分資料には、家宅捜索や自宅待機の経緯についての記載はなく、公式資料で確認できる処分理由は4月の面会要求と7月の逮捕・再逮捕までとなっている。

女性講師「わいせつなメッセージを送ることをやめられなかった」

市教委の聞き取りに対し、女性講師は、相手が16歳未満で自身が教師という立場にありながら、同じ立場で会話し、わいせつなメッセージを送ることをやめることができなかったことが自身の大きな問題だったという趣旨の説明をしている。

また、勤務校の児童や保護者、職員に迷惑をかけたことについて謝罪しているという。

新潟市教育委員会学校人事課は、教職員による非違行為が発生したことを「極めて遺憾」とし、今後も非違行為の根絶に向けた指導を徹底して再発防止に取り組むとしている。

編集部まとめ

今回の懲戒処分については、新潟市教育委員会の処分資料だけでなく、山梨県警の公式事件情報からも2件の逮捕内容を確認できる。

特に、7月23日の再逮捕について県警が「わいせつの目的」と明示し、市教委も処分理由として同じ趣旨を公表している点は重要だ。

一方、公開されている警察情報から確認できるのは逮捕容疑までで、その後の送検、起訴・不起訴など刑事手続きの状況については、今回確認した公式情報からは明らかになっていない。

懲戒免職という行政上の処分と、刑事事件としての責任は分けて扱う必要がある。

週刊TAKAPI 編集部/一条

特記事項

本記事は2026年9月2日時点で、新潟市教育委員会が8月31日に公表した「教職員の懲戒処分について」、山梨県警の「事件・事故情報ファイル」、刑法182条を確認して構成しています。

新潟市教委の公式資料では、処分量定を「免職」とし、4月19日から25日の間に16歳未満の少年2人を誘惑し、わいせつ目的で面会を要求したこと、7月6日の逮捕と7月23日の再逮捕を非違行為の概要として公表しています。

逮捕は刑事責任の確定を意味しません。

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