2型糖尿病治療薬「マンジャロ」をめぐる炎上騒動について、実業家の西村博之氏、通称ひろゆき氏の発言がネット上で大きな反響を呼んでいる。
騒動の中心にあるのは、実業家・溝口勇児氏が関わるYouTube番組「LAST CALL」でのマンジャロ関連サービスの紹介と、キャバクラ嬢インフルエンサー・ゆいぴす氏の発言だ。
ひろゆき氏は配信内で、視聴者からの質問に対し、次のような趣旨で語った。
「マンジャロは厚生労働省や東京都も注意喚起している。金儲けしたいのは分かるけど、法律に触れたら捕まる。なんでわざわざ危ない橋を渡るのか。しかも顔出しでやっているなら、なおさら危ない」
さらに、問題が起きた場合にスタッフや関係者へ責任を押し付ける、いわゆる“尻尾切り”についても「通用しない」とする趣旨で指摘した。感情的に叩くのではなく、医薬品ビジネスを顔出しで広げる法的リスクを冷静に突いた形だ。
発端は「LAST CALL」でのマンジャロ発言
騒動の発端となったのは、YouTube番組「LAST CALL」での一連の発信だ。
番組内では、ゆいぴす氏がマンジャロを使った体型管理に触れたとされる。自身の体験談や、挑戦者への「マンジャロ打ちな?」と受け取られた発言がSNSで拡散され、批判が広がった。
また、MCの溝口勇児氏が、マンジャロ関連のオンライン処方サービスへの出資を明かしたことも議論を大きくした。
問題は、本人が痩せたかどうかではない。
医薬品名を出した発信が、体験談なのか、広告なのか、サービスの宣伝なのか。その線引きが曖昧に見えたことが、炎上を拡大させた。
東京都薬務課の警告で薬機法問題へ
騒動をさらに広げたのが、東京都保健医療局健康安全部薬務課の公式対応だった。
SNS上でマンジャロの販売・譲渡をうかがわせる投稿に対し、東京都薬務課は、医薬品であるマンジャロを許可なく販売する行為は薬機法に違反するとして、販売中止を求める警告を行っている。
マンジャロは、日本では2型糖尿病治療薬として扱われる医療用医薬品だ。サプリや美容グッズのように、SNSで軽く売買・宣伝できるものではない。
この行政側の動きと重なったことで、ひろゆき氏の「危ない橋」という言葉は、より現実味を持って受け止められた。
ネットでは「危ない橋そのもの」の声
SNSでは、ひろゆき氏の発言に反応が相次いでいる。
「ひろゆきの言う通り、顔出しでやるのは危なすぎる」
「金儲けは自由でも、医薬品は別物」
「注意喚起が出ているのに渡る橋は、もう危ない橋そのもの」
「尻尾切りが通用しないという指摘が現実的」
一方で、「医師の診療を受けているなら個人の選択ではないか」「海外では体重管理目的で使われている例もある」といった擁護もある。
ただし、今回の論点は使用の是非だけではない。影響力のある人物が、医薬品をどの立場で、どの言葉で広げたのかが問われている。
今後の焦点は広告性と責任の所在
今後は、今回の発信が個人の体験談にとどまるのか、広告・宣伝と見なされるのかが焦点になる。
オンライン処方サービス側の表示、アンバサダー投稿の管理、薬機法や医療広告ガイドラインへの対応も確認される可能性がある。
ひろゆき氏の発言が拡散されたのは、単なる炎上コメントだったからではない。
医薬品をめぐるビジネスで、顔出しの発信者がどこまで責任を負うのか。その現実的なリスクを、短い言葉で突いたからだ。
マンジャロ騒動は、美容発信と医療広告の境界線をめぐる問題として、今後も議論を呼びそうだ。
この記事の要点Q&A
Q. ひろゆき氏はマンジャロ騒動について何を言いましたか。
A. 医薬品をめぐる発信について、法律に触れるリスクや、顔出しで宣伝する危うさを指摘しました。
Q. マンジャロとは何ですか。
A. チルゼパチドを有効成分とする2型糖尿病治療薬です。
Q. 騒動の発端は何ですか。
A. YouTube番組「LAST CALL」でのマンジャロ関連サービスの紹介や、ゆいぴす氏の体験談・発言が拡散されたことです。
Q. 溝口勇児氏は何に関係していますか。
A. マンジャロを扱うオンライン関連サービスへの出資を明かしたとされています。
Q. ゆいぴす氏の発言で何が問題視されましたか。
A. 「マンジャロ打ちな?」と受け取られた発言や、体験談が、医薬品を安易に勧めているように見えるとして批判されました。
Q. 東京都薬務課は何を警告していますか。
A. 医薬品であるマンジャロを許可なく販売することは薬機法違反にあたるとして、SNS上で警告を行っています。
Q. ひろゆき氏の発言が注目された理由は何ですか。
A. 「法律に触れたら捕まる」「顔出しならなおさら危ない」という発言が、医薬品ビジネスの現実的なリスクを突いていたためです。
Q. 今後の焦点は何ですか。
A. 発信が体験談なのか広告なのか、オンライン診療サービスの表示や宣伝が薬機法や医療広告ガイドラインに沿っているのかという点です。

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