明治学院大学は2026年8月18日、経済学部の教授が職務の遂行に関して電子メールを偽造したとして、出勤停止14日の懲戒処分としたことを発表した。
大学によると、問題となった行為があったのは2023年9月。所定の学内手続きを経て、学校法人明治学院就業規則第31条(7)および(8)に基づき、2026年8月6日付で処分を決定し、翌7日から出勤停止を適用した。
教授の氏名や、偽造されたメールの具体的な内容、目的などは公表されていない。
2023年9月に職務上の電子メールを偽造
懲戒処分を受けたのは、明治学院大学経済学部の教授。
大学は、教授が2023年9月に「職務の遂行に関し電子メールを偽造する行為」を行ったと説明している。
事案について学内で所定の手続きを行ったうえで、2026年8月6日付で出勤停止14日の処分を決定した。
一方、大学は偽造されたメールの内容や送受信先、どのような目的で作成されたのかについて明らかにしていない。
就業規則第31条(7)(8)に基づき処分
今回の懲戒処分には、学校法人明治学院就業規則第31条(7)と(8)が適用された。
大学の公表内容では、第31条は刑法犯に該当する行為や、それに準ずる不正行為などを懲戒処分の対象として定めている。
ただし、今回の発表では教授が刑事事件として捜査を受けたか、刑事処分を受けたかについては示されていない。
大学による懲戒処分と刑事上の責任は別の手続きであり、現時点で公表されている情報だけから刑事責任の有無を判断することはできない。
大学「悪質な違法行為」と謝罪
明治学院大学は今回の事案について、「教育研究に携わる教職員がこのような悪質な違法行為を行ったことは誠に遺憾」とするコメントを公表し、関係者に謝罪した。
再発防止に向けて、教職員に対する指導・管理の徹底や研修の強化を進めるとしている。
大学の発表では、事案を把握した経緯や学内調査の具体的な内容、2023年9月の行為から2026年8月の処分決定までに時間を要した理由についても明らかにされていない。
教授の氏名やメールの具体的内容は非公表
大学は処分対象者を「経済学部教授」としており、氏名を公表していない。
また、電子メールの偽造についても、誰のメールを装ったのか、どのような内容だったのか、職務上どのように使用されたのかといった具体的な経緯は公表されていない。
現段階で明らかになっているのは、2023年9月に職務に関する電子メールを偽造したことと、それを理由に出勤停止14日の懲戒処分が行われたことが中心となる。
編集部まとめ
明治学院大学は、職務に関する電子メールを偽造した経済学部教授を出勤停止14日の懲戒処分とした。
問題となった行為は2023年9月に行われ、処分は2026年8月6日付で決定された。
教授の氏名や偽造されたメールの内容、目的、刑事手続きの有無などは公表されていない。大学は再発防止に向け、教職員への指導や研修を強化するとしている。
週刊TAKAPI編集部
松本
特記事項
本記事は、2026年8月18日に明治学院大学が公表した教員の懲戒処分に関する発表を基に構成した。
大学は処分対象となった教授の氏名、電子メール偽造の具体的な内容や目的、刑事手続きの有無について公表していない。公表されていない事項については推測を加えていない。
情報提供募集
各種ご相談、情報提供、現地写真・動画、関係者からの証言などをお持ちの方は、メール(info@108takapi.jp)、各種SNSのDM、または公式LINEまでお寄せください。週刊TAKAPI編集部が内容を確認のうえ、取材・報道の参考とさせていただきます。
サイト訪問者数

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。