豊川市が発注した市営弥生住宅の改修工事に伴う実施設計業務で、業務関係者1人が負傷する事故が発生し、市が受託者の渡辺建築設計事務所を2週間の指名停止としていたことが分かった。
対象は、市が6月3日に契約した「市営弥生住宅外壁改修及びポンプ室増築等工事実施設計業務委託」。業務期間中の7月15日に関係者1人が負傷し、市は「安全管理措置の不適切により生じた建設工事請負等関係者事故」に該当すると判断した。指名停止期間は8月20日から9月2日までだった。
7月15日に関係者1人負傷
豊川市の公表資料では、実施設計業務委託の履行中だった7月15日に、業務関係者1人が負傷する事故が発生したとしている。
一方、事故がどこで、どのような作業中に起きたのか、負傷した人の所属やけがの程度については公表されていない。
設計業務委託で発生した事故という点は確認できるが、現時点の資料だけから現地調査中の事故だったのか、別の作業中だったのかを判断することはできない。
市が「安全管理措置の不適切」と認定
豊川市は今回の事故について、指名停止措置要綱の別表第1第7号を適用した。
同号は、市発注の工事や業務の履行にあたり、安全管理措置が不適切だったため、関係者に死亡者または負傷者を生じさせた場合を対象としている。
市は渡辺建築設計事務所を8月20日から9月2日までの2週間、指名停止とした。
2週間は処分基準の最短期間
豊川市の措置基準では、市発注案件で安全管理措置の不適切により関係者が負傷した場合、指名停止期間は「2週間以上2カ月以内」と定められている。今回の2週間は、この基準上の最短期間に当たる。
ただし、市の公表資料には、なぜ今回は2週間と判断したのかという個別の理由は示されていない。
また、停止期間が最短だったことから負傷程度や事故の重大性を推測することはできない。
同じ基準でも1カ月、2カ月の処分例
豊川市の過去の指名停止措置を見ると、同じ別表第1第7号による関係者負傷事故でも、停止期間は一律ではない。
2025年には豊川市総合体育館改修工事で関係者が負傷した事案で2社がそれぞれ1カ月、別の業務中の負傷事故では2カ月となった例も確認できる。一方、2026年には配水管工事や資源回収業務の負傷事故で2週間の処分例がある。
今回の渡辺建築設計事務所も2週間となったが、事故ごとの負傷程度や安全管理上の具体的な違いまでは公表資料から比較できない。
事故態様と再発防止策は公表されず
今回の資料で確認できるのは、6月3日の契約、7月15日の負傷事故、8月20日から9月2日までの指名停止という経過だ。
事故の具体的な発生状況や負傷程度、事故後に渡辺建築設計事務所が講じた再発防止策については公表されていない。
豊川市の要綱では、市発注案件に関する指名停止を通知する際、必要に応じて改善措置の報告を求めることとしているが、今回実際に報告を求めたかどうかは確認できていない。
編集部まとめ
今回の2週間は市の処分基準上の最短期間だった。一方、事故の具体的な態様や負傷程度、2週間とした個別理由は公表されておらず、市の行政資料だけではそこまで確認できない。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
この記事は豊川市が公表した2026年度の指名停止措置状況と指名停止措置要綱を確認して構成しています。
豊川市が公表している事故情報は「業務関係者1名が負傷」と「安全管理措置の不適切」までです。事故の具体的な状況や負傷程度については、公表されていないため推測していません。
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