【福岡・篠栗】元交際相手の裸を盗撮か 18歳高校生を逮捕 「今の彼氏に見せれば戻ってくると思った」

福岡県篠栗町の18歳男子高校生が元交際相手の女子高校生の裸を動画撮影したとして逮捕され、「今の彼氏に見せれば戻ってくると思った」と供述している事件を伝える週刊TAKAPIのアイキャッチ

福岡県篠栗町に住む18歳の男子高校生が、元交際相手の女子高校生(18)の裸を動画で撮影したとして、性的姿態等撮影の疑いで逮捕された。

警察によると、男子高校生は9月10日午後3時すぎ、福岡県内にある元交際相手の自宅で、裸の状態だった女子高校生の上半身を動画で撮影した疑いが持たれている。

取り調べに対し、男子高校生は容疑を認め、

「今の彼氏に動画を見せれば、別れて自分のところに戻ってくると思った」

という趣旨の供述をしているという。

今回の事件で重要なのは、この供述が示しているのはあくまで撮影した動機の説明であり、実際に動画を現在の交際相手や第三者へ送信・提示したことまで確認されたわけではない点だ。

9月10日、元交際相手の自宅で撮影した疑い

逮捕容疑は、9月10日午後3時すぎ、福岡県内にある女子高校生の自宅で、裸になっていた女性の上半身を動画で撮影したというもの。

被害に遭った女子高校生と逮捕された男子高校生はいずれも18歳で、以前交際していた。

事件が警察に届け出られたのは撮影から約1週間後だった。

女子高校生は、元交際相手から性行為を求められて応じた後に、裸の姿を撮影されたようだという趣旨を警察に説明したとされる。

警察が被害者から事情を聴くなどして捜査を進め、男子高校生の関与が浮上した。

「今の彼氏に見せれば戻ってくると思った」

男子高校生は取り調べに対し、撮影したことを認めている。

その上で、女子高校生の現在の交際相手に動画を見せれば2人が別れ、女子高校生が自分のところへ戻ってくると思ったという趣旨の供述をしている。

この供述は今回の事件の背景を考える上で重要だ。

単に裸を記録すること自体が目的だったとの説明ではなく、撮影した映像を元交際相手の現在の人間関係に利用しようと考えていたことをうかがわせる内容だからだ。

ただし、これは警察の取り調べに対する男子高校生側の供述であり、実際に動画を第三者へ見せたのか、送信したのか、あるいは別の場所へ保存・共有したのかは、現時点の公開情報では明らかになっていない。

逮捕容疑は「撮影」 動画を実際に見せたかは別問題

男子高校生の逮捕容疑は、性的な姿態を撮影した行為そのものに関するものだ。

2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由なく、人の性的な部位などをひそかに撮影する行為などを処罰対象としている。

法務省は「性的な部位」に胸部も含まれると説明している。

今回の逮捕容疑が具体的に同法のどの態様に当たるとして構成されているのか、詳細は公開情報だけでは分からない。

一方、同法には違法に撮影された性的な画像を他人へ提供する行為などについても別の処罰規定がある。

そのため、男子高校生が供述したとされる「今の彼氏に見せる」という考えと、実際に見せた、送ったという行為は分けて確認する必要がある。

21日時点で、第三者への送信や拡散が行われたとの公表情報は確認されていない。

元交際相手でも撮影への同意は別

今回、2人は以前交際していた。

しかし、過去に交際関係にあったことや、その場で性的な関係に応じたことと、裸の姿を撮影することへの同意は同じではない。

性的姿態等撮影罪では、正当な理由なくひそかに性的な姿態を撮影する行為などが処罰対象となる。交際関係があったことだけで、撮影行為が当然に許される仕組みではない。

一方、女子高校生が警察に説明したとされる「性行為を迫られて応じた」という部分について、今回の逮捕容疑とは別の犯罪が成立すると警察が判断しているかどうかは公表されていない。

ここを今回の「性的姿態等撮影」の逮捕事実と混同することはできない。

動画は拡散されたのか 現在は公表なし

今回の供述から最も気になるのは、撮影された動画がどこまで利用されたのかという点だ。

しかし、21日時点の公開情報では、

  • 現在の交際相手へ動画を見せたか
  • SNSやメッセージアプリで送信したか
  • 第三者へ拡散したか
  • データが現在も端末などに残っているか
  • 警察が映像データを押収したか

といった点は明らかになっていない。

したがって、現段階で「リベンジポルノとして拡散した」などと断定することはできない。

今回確認されている逮捕容疑は、あくまで撮影行為そのものだ。

18歳の高校生 氏名は掲載せず

逮捕された男子高校生は18歳。

民法上の成年年齢は18歳に引き下げられているが、少年法では20歳未満が「少年」に当たり、18歳と19歳は「特定少年」と位置付けられている。

今回の段階では氏名など個人を特定する情報は掲載しない。

被害を訴えた女子高校生についても18歳で、氏名、学校名、自宅の詳しい場所などは公表されていない。

編集部まとめ

今回の供述で捜査上の焦点となるのは、「今の彼氏に見せる」という考えが、実際の送信や提示まで進んでいたのかどうかだ。

現段階で確認されている逮捕容疑は撮影行為であり、動画の第三者提供や拡散については公表されていない。今後の捜査で端末内のデータや動画の取り扱いがどこまで明らかになるかが注目される。

週刊TAKAPI編集部/松本

特記事項

本稿は2026年9月21日時点の警察説明を基にした公開情報と、法務省が公表している性的姿態等撮影罪に関する資料を基に構成しています。

逮捕された男子高校生は性的姿態等撮影の疑いで逮捕された段階で、有罪が確定したものではありません。

「今の彼氏に動画を見せれば戻ってくると思った」とする内容は、警察の取り調べに対する男子高校生の供述です。第三者への実際の送信・提示・拡散があったとの公表情報は21日時点で確認されていません。

被害を訴えた女子高校生による「性行為を迫られて応じた」とする説明について、今回の逮捕容疑とは別の犯罪として捜査されているかは明らかになっていません。

18歳の男子高校生、女子高校生とも、氏名、学校名、詳しい住所など個人を特定する情報は掲載していません。

Q逮捕されたのは誰ですか。
A福岡県篠栗町に住む18歳の男子高校生です。
Qどのような容疑ですか。
A元交際相手の女子高校生(18)の裸の上半身を動画撮影したとする、性的姿態等撮影の疑いです。
Q男子高校生は何と供述していますか。
A容疑を認め、「今の彼氏に動画を見せれば、別れて自分のところに戻ってくると思った」という趣旨の供述をしているとされています。
Q動画は実際に第三者へ送られたのですか。
A9月21日時点の公開情報では、動画を実際に送信、提示、拡散したかどうかは明らかになっていません。
Q元交際相手なら撮影しても問題ないのですか。
A交際歴だけで撮影が当然に許されるわけではありません。今回の逮捕容疑は撮影行為そのものに関するものです。

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