厚生労働省は9月25日、愛知県一宮市の株式会社ファブレスに対し、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を同日付で取り消した。
同社は、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせたとして、入管法73条の2第1項第1号の罪で罰金刑を受け、今年1月7日に刑が確定していた。
刑の確定によって、労働者派遣法と職業安定法が定める「欠格事由」に該当した。
派遣と職業紹介、2つの許可を同時に取消し
まず処分そのものを簡潔に整理。
株式会社ファブレス
- 所在地:愛知県一宮市猿海道二丁目6番20号
- 代表者:代表取締役 小田康雄氏
- 労働者派遣事業:派23-301699
- 許可:2016年11月1日
- 有料職業紹介事業:23-ユ-302084
- 許可:2020年1月1日
- 処分日:2026年9月25日
外国人に「不法就労活動をさせた」罪で罰金刑
厚労省によると、ファブレスは入管法73条の2第1項第1号の罪を犯したとして罰金刑に処せられ、2026年1月7日に刑が確定した。
同条1項1号は、
「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」
を処罰対象としている。
3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科
なぜ「罰金刑」で事業許可まで取り消されるのか
労働者派遣法6条と職業安定法32条では、入管法73条の2第1項の罪で罰金刑を受け、一定期間を経過していない者について、許可の欠格事由を定めている。
ファブレスは刑の確定によってこの欠格事由に該当。
厚労省は、
労働者派遣法14条1項1号
職業安定法32条の9第1項1号
に基づき、両事業の許可を取り消した。
つまり今回の処分は、
不法就労をさせた罪 → 罰金刑 → 刑の確定 → 法律上の欠格事由に該当 → 派遣・職業紹介の許可取消し
派遣許可から約10年、職業紹介は約6年
ファブレスが労働者派遣事業の許可を受けたのは2016年11月1日。
有料職業紹介事業については2020年1月1日に許可を取得していた。
そして2026年1月7日に入管法違反による罰金刑が確定し、約8か月後となる9月25日、厚労省が両方の許可を取り消した。
「誰を、どこで働かせたのか」厚労省資料には記載なし
9月25日の厚労省資料では、
「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた」
ことまでは確認できる。
一方で、
対象となった外国人の人数、国籍、在留資格、不法就労が行われた場所や期間、具体的な業務内容、罰金額などは記載されていない。
したがって、これらについて推測はしない。
人材を扱う事業者に求められる在留資格確認
外国人を雇用する事業者には、就労可能な在留資格や在留期間などを適切に確認することが求められる。
特に今回のファブレスは、単なる一般企業ではなく、労働者派遣・有料職業紹介の許可事業者だった点が記事上のポイントになります。
ただし、
「人材会社なのに悪質」
「故意に違法就労させていた」

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