「自分の重さをはかりたい」少女に覆いかぶさったか 不同意わいせつ容疑で香川の14歳男子中学生を逮捕

10代の少女への不同意わいせつ容疑で香川県内の14歳男子中学生が逮捕された事件を伝える報道イメージ

香川県警丸亀警察署は7月22日、10代の少女にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで、香川県内に住む14歳の男子中学生を逮捕した。

男子中学生は自宅のリビングで、少女をうつ伏せにさせた後、背後から覆いかぶさって身体を押し当てるなどした疑いが持たれている。警察の調べに対し、容疑を認めているという。

「そこにねっころがって」と声をかけたか

警察によると、男子中学生は7月15日午後1時46分ごろから午後1時51分ごろまでの約5分間、自宅のリビングで10代の少女に対し、不同意わいせつ行為をした疑いがある。

男子中学生は少女に対し、「自分の重さをはかりたいから、そこにねっころがって」などと話し、うつ伏せになった少女の背後から覆いかぶさったとされている。

その上で、衣類の上から少女の腹部などを両手で触ったほか、自身の下半身を少女の身体に押し当てた疑いが持たれている。

少女と母親が警察署に相談

事件が発覚したのは、行為があったとされる2日後の7月17日だった。

少女が母親とともに丸亀警察署を訪れ、被害について相談したことから、警察が捜査を開始。関係者への聞き取りなどを進め、男子中学生の関与を特定したという。

警察は7月22日、男子中学生を不同意わいせつの疑いで逮捕した。

「間違いありません」と容疑認める

警察の取り調べに対し、男子中学生は、少女の腹部を触ったことや、自身の下半身を少女の身体に押し当てたことについて、「間違いありません」などと話し、容疑を認めているという。

警察は、男子中学生と少女の関係や当時の詳しい状況、行為に至った経緯などについて慎重に調べている。

14歳は刑事責任を問われる年齢

日本の刑法では、14歳未満の行為は刑事罰の対象とならない一方、14歳以上の少年は刑事責任を問われる可能性がある。

ただし、容疑者が未成年であることから、事件は少年法に基づき、成人とは異なる手続きで扱われる。今後は捜査を経た上で、家庭裁判所が処遇や保護の必要性などを判断することになる。

Q誰が逮捕されたのですか。
A香川県内に住む14歳の男子中学生です。不同意わいせつの疑いで、香川県警丸亀警察署に逮捕されました。
Qどのような行為をした疑いがありますか。
A自宅のリビングで10代の少女をうつ伏せにさせ、背後から覆いかぶさり、衣類の上から腹部を触るなどした疑いが持たれています。
Q事件はいつ発生したのですか。
A7月15日午後1時46分ごろから午後1時51分ごろまでの約5分間に行われたとされています。
Q事件はどのように発覚しましたか。
A7月17日、少女が母親とともに丸亀警察署を訪れ、被害を相談したことから警察が捜査を始めました。
Q男子中学生は容疑を認めていますか。
A警察の調べに対し、少女の腹部を触ったことや、身体を押し当てたことについて「間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。

母親への相談が事件発覚につながる

香川県内の14歳男子中学生は、自宅リビングで10代の少女に声をかけてうつ伏せにさせ、背後から覆いかぶさるなどした疑いで逮捕された。事件の2日後、少女が母親とともに丸亀警察署へ相談したことで捜査が始まった。男子中学生は容疑を認めているとされ、警察が両者の関係や行為に至った経緯を詳しく調べている。

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