【懲戒処分】女性のスカート内を盗撮、駅などで10回以上か 群馬県病院局の34歳職員を停職3か月

さいたま市内の商業施設で女性のスカート内を盗撮したとして罰金50万円の略式命令を受けた群馬県病院局の34歳男性職員が停職3か月の懲戒処分を受けた事案

群馬県病院局は8月4日、埼玉県内の商業施設で女性のスカート内をスマートフォンで撮影したとして逮捕・起訴された男性職員(34)を、停職3か月の懲戒処分とした。

職員は本人の申し出により、同日付で退職した。

さいたま市内の商業施設で女性を撮影

県病院局によると、職員は5月6日午後5時ごろ、埼玉県さいたま市内の商業施設で、女性のスカート内をスマートフォンで撮影したとされる。

性的姿態等撮影の疑いで逮捕・起訴され、7月22日付で罰金50万円の略式命令を受けた。

被害女性との関係や、職員が勤務していた県立病院など、個人の特定につながる情報は明らかにされていない。

「駅のエスカレーターなどで10回以上」

職員は保釈後に行われた県病院局の聞き取りに対し、2025年11月ごろから2026年5月6日までの間、駅のエスカレーターなどで10回以上、同様の撮影行為をしたと説明した。

また、「罪の重さを痛感し、深く反省している」と話した。

県病院局は、今回の事案を受けて職員への指導を徹底し、再発防止に取り組むとしている。

停職処分と同じ日付で退職

県病院局は、女性を撮影した行為や刑事処分などを踏まえ、職員を停職3か月とした。

職員は処分日と同じ8月4日付で退職した。退職は本人からの申し出によるもので、処分後の勤務実態や退職金の取り扱いについては、現時点で明らかにされていない。

編集部まとめ

女性の尊厳とプライバシーを侵害する撮影行為について、職員は県病院局の聞き取りに10回以上繰り返したと説明している。

罰金50万円の略式命令に加え、停職3か月の懲戒処分を受け、同日付で退職した。県病院局には、再発防止の方針を掲げるだけでなく、職員教育や相談体制を継続的に検証することが求められる。

週刊TAKAPI編集部/一条

特記事項

本記事は、2026年8月4日時点の群馬県病院局の発表および報道内容を基に作成しています。

被害者のプライバシー保護を優先し、氏名や容姿、被害場所の詳細など、個人の特定につながる情報は掲載していません。

Q群馬県病院局の職員は、なぜ懲戒処分を受けたのですか?
Aさいたま市内の商業施設で、女性のスカート内をスマートフォンで撮影したとして逮捕・起訴され、罰金50万円の略式命令を受けたためです。
Q懲戒処分の内容は?
A停職3か月です。群馬県病院局が2026年8月4日付で処分しました。
Q職員は盗撮を何回したと説明していますか?
A県病院局の聞き取りに対し、2025年11月ごろから2026年5月6日までに、駅のエスカレーターなどで10回以上撮影したと説明しています。
Q刑事処分はどうなりましたか?
A職員は性的姿態等撮影の疑いで逮捕・起訴され、2026年7月22日に罰金50万円の略式命令を受けました。
Q職員は現在も勤務していますか?
A本人の申し出により、懲戒処分と同じ2026年8月4日付で退職しています。

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