三重県桑名市は9月14日、市内の衣料品販売店で接客していた女性店員が男性客から「殺すぞ」などの言動を受けた事案について、市条例に基づくカスタマーハラスメントと認定した。
桑名市によるカスハラ認定は、2025年4月の条例施行後3例目となる。
市によると、事案が発生したのは今年5月。女性店員が店内で会計を担当していた際、男性客から「何ニコニコしてんだよ、殺すぞ」と言われた。
男性客は、前の客の会計に時間がかかったことなどにいら立っていたという。
会計対応中の店員に「殺すぞ」
女性店員は衣料品販売店で会計業務にあたっていた。
市の説明では、前の客への会計対応に時間がかかったことなどから男性客が不満を募らせ、女性店員に対して「何ニコニコしてんだよ、殺すぞ」と発言した。
桑名市は、こうした言動について、従業員の就業環境を害する恐れがあるものとして、市条例に基づくカスタマーハラスメントに該当すると判断した。
男性客については、現時点で特定できていない。
一方、市は男性客が特定されていない状況でも、問題となった言動があったこと自体は認められたとしている。
条例施行後3例目の認定
桑名市では2025年4月から、カスタマーハラスメントへの対応を盛り込んだ条例を施行している。
今回の認定は条例施行後3例目。
カスハラをめぐっては、商品やサービスに対する正当な意見・要望との線引きが課題となるが、今回、市が問題としたのは会計への不満そのものではなく、接客中の従業員に対して生命への危害を示唆する「殺すぞ」との言動が行われた点だ。
男性客は特定されず 刑事手続は未確認
現時点で明らかになっているのは、桑名市が条例に基づきカスハラと認定したこと、対象となったのが市内の衣料品販売店で働く女性店員だったこと、事案が5月に発生したこと、男性客が特定されていないことなどだ。
一方、店舗名や女性店員の氏名、男性客の年齢や氏名、店員にけががあったかどうか、警察への相談・通報の有無については、今回確認できる情報では明らかになっていない。
また、市によるカスハラ認定は条例に基づく行政上の判断であり、この認定だけで脅迫罪などの刑事責任や民事上の損害賠償責任が成立したことを意味するものではない。
編集部まとめ
桑名市は、衣料品販売店の女性店員が男性客から「何ニコニコしてんだよ、殺すぞ」と言われた事案をカスハラと認定した。
条例施行後3例目で、男性客は現時点で特定されていない。
警察への相談や刑事手続の有無については明らかになっていない。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
本記事は2026年9月15日時点で確認できる情報を基に構成しています。
発言内容は桑名市の説明に基づきます。店舗名や当事者の氏名などは明らかになっていません。
桑名市によるカスタマーハラスメント認定は条例に基づく行政上の判断です。刑事責任や民事責任については、それぞれ別の手続と判断が必要です。
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