兵庫県南あわじ市の宿泊施設で、着替え中の友人男性をスマートフォンで撮影したとして、兵庫県警南あわじ署は23日、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、大阪府堺市に住む会社員の男(22)を逮捕した。
男は被害男性を含む計6人で宿泊していた。脱衣所に置かれたリュックサックのポケットからスマートフォンがのぞいているのを男性が見つけ、確認したところ録画されていたという。
署によると、男は容疑を認めている。
一棟貸し宿泊施設で6人が宿泊 午後9時ごろ撮影か
逮捕容疑は22日午後9時ごろ、南あわじ市内の一棟貸し宿泊施設の脱衣所で、着替え中だった男性(22)の姿をスマートフォンで撮影した疑い。
男と被害男性は友人関係で、ほかの4人を含む計6人で宿泊していた。
男性が着替えていた際、脱衣所に置かれていたリュックサックのポケットにスマートフォンが差し込まれていることに気づいた。
不審に思って確認すると録画状態だったため、警察へ通報。捜査の結果、男の逮捕に至った。
宿泊施設の名称や、6人がどのような目的で宿泊していたのかなど、詳しい情報は公表されていない。
被害男性本人がスマホを発見 容疑認める
今回の事件では、被害男性自身が脱衣所に置かれたスマートフォンを発見したことが発覚のきっかけになった。
警察は、着替え中の男性を撮影した行為について性的姿態撮影処罰法違反の疑いがあると判断した。
男は警察の調べに対し、容疑を認めているという。
一方、撮影した映像がその後保存されたのか、第三者へ送信・共有されたのかについては明らかになっていない。
ほかの同行者が撮影されていたかどうかについても、現時点では確認されていない。
適用された「性的姿態撮影処罰法」とは
今回適用されたのは、性的な姿態を本人の意思に反して撮影する行為などを処罰するため、2023年に施行された法律だ。
入浴や着替えなど、通常は他人に見られることを想定していない状態を正当な理由なく撮影する行為などが対象となり得る。
従来、盗撮事件では各都道府県の迷惑防止条例などが適用されるケースも多かったが、性的な姿態の撮影について全国共通で処罰する仕組みが整備された。
今回の現場は不特定多数が利用する公衆浴場ではなく、一棟貸しの宿泊施設だった。
しかし、撮影場所が私的な空間であることや、撮影した相手が友人であることだけで、無断撮影が許容されるわけではない。
「友人だから」は撮影の同意にならない
今回の事件で特徴的なのは、見知らぬ第三者ではなく、一緒に宿泊していた友人が被害者だった点だ。
友人同士で旅行や宿泊をしていたとしても、着替え中の姿を撮影することへの同意が当然にあることにはならない。
警察は今回、被害男性1人に対する撮影行為を容疑として逮捕している。
現段階では、ほかの同行者に対する撮影行為があったとの発表はない。
施設名や映像共有の有無は未公表
23日午後時点で、事件について明らかになっていない点も多い。
宿泊施設の名称や男の氏名、勤務先は公表されていない。
また、撮影された映像がスマートフォン内にどの程度残っていたのか、クラウドなどへ保存されたのか、SNSやメッセージアプリを通じて第三者へ送られたのかについても分かっていない。
施設側の管理体制に問題があったとの情報も現時点ではなく、今回の容疑は宿泊客同士の間で起きた撮影行為に関するものだ。
警察が今後、スマートフォンの記録などを調べ、撮影の経緯やほかに同様の行為がなかったかを確認する可能性がある。
編集部まとめ
南あわじ署は、宿泊施設の脱衣所で友人男性の着替え中の姿をスマートフォンで撮影したとして、堺市の22歳会社員を逮捕した。
発覚のきっかけは、被害男性自身がリュックサックのポケットに差し込まれたスマートフォンを発見し、録画されていることを確認したことだった。
男は容疑を認めているが、映像の保存や共有の有無、ほかの被害者がいるかどうかなどは明らかになっていない。逮捕は捜査段階であり、刑事責任については今後の捜査や司法手続きで判断される。
週刊TAKAPI 編集部
特記事項
この記事は2026年9月23日午後までに確認された兵庫県警南あわじ署への取材を基にした報道内容から構成しています。
被疑者の氏名、勤務先、宿泊施設名は公表されていません。被害男性を特定できる情報も掲載していません。
映像の保存・共有の有無、ほかの被害者の有無、施設側への行政指導の有無については現時点で確認されていません。
男は逮捕された段階であり、有罪が確定したわけではありません。

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。