広島県警は23日、自宅のトイレに小型カメラを設置し、面識のある10代女性を撮影したとして、性的姿態等撮影の疑いで、廿日市市の運転手の男(34)を再逮捕した。
容疑は2024年10月、自宅トイレで女性の性的な姿態を撮影したというもの。男は調べに対し、「何も言うことはありません」と供述している。
男はこれまでにも、自転車に小型カメラを取り付けて10代女性を撮影しようとした疑いと、勤務先施設のシャワールームで10代女性を撮影した疑いで逮捕されている。今回が3度目の逮捕となる。
面識ある10代女性 自宅へ呼び出した経緯を捜査
県警によると、男と被害女性には面識があった。
警察は、男が何らかの方法で女性を自宅へ呼び出したとみて、女性が自宅を訪れた経緯などを調べている。
女性の具体的な年齢や、男との詳しい関係、自宅を訪れた理由などは公表されていない。
今回の容疑は、これまでの捜査で押収した資料を解析する過程で浮上したという。
被害申告が先にあったのか、押収資料の解析によって初めて撮影が確認されたのかなど、捜査の詳しい経緯は明らかにされていない。
自転車、シャワールームでも逮捕
男を巡っては、これまでにも小型カメラを使用した撮影事件が報じられている。
1件目は、10代女性の自転車に小型カメラを取り付け、下着などを撮影しようとした疑い。
その後、勤務していた施設のシャワールームに小型カメラを設置し、10代女性を撮影した疑いでも逮捕された。
そして今回、自宅トイレで面識のある10代女性を撮影したとする新たな容疑が、押収資料の解析から浮上した。
3件の被害女性が同じ人物なのか、それぞれ別の人物なのかは公表されていない。
勤務先施設の名称や、各事件で使われた機材の詳しい仕様、撮影データの保存状況なども明らかにされていない。
3件に共通する「小型カメラ」
これまでに報じられた3件には、小型カメラを使った撮影疑いという共通点がある。
一方で、事件ごとの関係性や撮影に至る経緯については、明らかになっていない部分が多い。
特に今回の事件では、男と被害女性に面識があり、女性が男の自宅を訪れていた点がこれまでに確認されている。
警察は、女性がどのような経緯で自宅を訪れたのかを含め、事件の詳しい状況を調べている。
押収資料の解析が進むことで、これまで把握されていなかった撮影行為が確認される可能性もあるが、現段階で具体的な被害件数や被害者数を断定することはできない。
適用された「性的姿態等撮影罪」
今回の再逮捕容疑は、性的姿態撮影等処罰法に基づく性的姿態等撮影の疑い。
同法は2023年に施行され、正当な理由なく、人の性的な姿態を本人の意思に反して撮影する行為などを全国共通で処罰する仕組みを定めている。
今回も逮捕段階であり、有罪が確定したわけではない。刑事責任については、今後の捜査や司法手続きで判断される。
編集部まとめ
広島県警は23日、自宅トイレで面識のある10代女性を撮影した疑いで、廿日市市の34歳男を再逮捕した。
男はこれまでに、自転車への小型カメラ設置と、勤務先施設のシャワールームでの撮影疑いでも逮捕されており、今回が3度目となる。
新たな容疑は、別件捜査で押収した資料の解析から浮上した。今後の焦点は、女性を自宅へ呼び出した経緯と、押収資料の解析によってほかに撮影行為が確認されるかどうかだ。
男は「何も言うことはありません」と供述している。3件の被害者が同一人物なのか、複数なのかについても明らかになっていない。
週刊TAKAPI 編集部
特記事項
この記事は2026年9月23日にRCC中国放送などが広島県警の発表として伝えた内容を基に構成しています。
被害者はいずれも10代女性と報じられています。氏名、住所、具体的な年齢など、被害者の特定につながる情報は掲載していません。
被疑者の氏名、勤務先施設名、カメラの詳しい機種、具体的な設置方法、押収資料の詳細についても、確認された報道以上の情報は記載していません。
今回の容疑は再逮捕段階であり、有罪が確定したものではありません。3件の被害者が同一人物か複数なのかも確認されていません。

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。