【愛媛】39歳児童福祉司を児童買春容疑で再逮捕 少女に現金渡した疑い、過去にも2回逮捕

愛媛県の39歳児童福祉司が児童買春容疑で3度目の逮捕となり、不同意わいせつや性的姿態等撮影などの罪でも追起訴された事件を伝える深紺背景の報道グラフィック。

愛媛県の児童福祉司が、18歳未満の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして、愛媛県警は14日、松山市山西町の県職員、谷本諒容疑者(39)を児童買春の疑いで再逮捕した。

谷本容疑者は2026年2月と4月、SNSで知り合った少女にそれぞれ現金3000円と4000円を渡し、松山市内でみだらな行為をした疑いが持たれている。

谷本容疑者の逮捕は8月、9月に続いて3度目。同日には、別の少女に対する不同意わいせつや性的姿態等撮影などの罪で追起訴された。

2月と4月に現金3000円・4000円 児童買春容疑で再逮捕

報道によると、谷本容疑者は2月9日と4月1日、松山市内で、SNSを通じて知り合った当時18歳未満の少女に現金を渡し、みだらな行為をした疑いがある。

渡したとされる金額は、2月9日が3000円、4月1日が4000円だった。

今回の容疑は、それまでの事件を捜査する過程で浮上したという。

谷本容疑者は警察の調べに対し、児童買春の容疑を認めている。県警は、ほかにも同様の行為がなかったか調べている。

8月と9月にも逮捕 最初の事件では容疑を否認

谷本容疑者が最初に逮捕されたのは8月25日だった。

6月15日、八幡浜市内でSNSを通じて知り合った18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、県青少年保護条例違反の疑いで逮捕された。

逮捕当時は、相手を19歳だと思っていたなどと説明し、容疑を否認していた。その後、この事件について9月15日に起訴された。

さらに9月24日には、SNSで知り合った別の16歳未満の少女に対する不同意性交等の疑いで再逮捕された。

この際は、事件の日付について異なるとしながらも、それ以外の内容はおおむね認める趣旨の供述をしていたという。

16歳未満の少女への行為で追起訴 3月・4月・7月の事件が対象

松山地検大洲支部は10月14日、谷本容疑者を不同意わいせつや性的姿態等撮影などの罪で追起訴した。

起訴状などによると、3月30日、4月26日、7月5日に、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女に対し、今治市内などでわいせつな行為をしたとされる。

このうち4月26日と7月5日の行為では、少女の性的な姿を携帯電話で撮影したとされている。

追起訴された事件について、検察は認否を明らかにしていない。

今回の児童買春容疑による再逮捕は2月9日と4月1日の行為が対象であり、追起訴された事件とは日時や罪名が異なる。また、9月には別の18歳未満の少女に関する事件ですでに起訴されている。

児童福祉司として勤務 県知事は9月に謝罪

谷本容疑者は、愛媛県東予子ども・女性支援センターの児童福祉司として、子どもや家庭の相談・支援に関わる業務を担当していた。

中村時広知事は9月1日の定例記者会見で、児童福祉行政に携わる職員が逮捕されたことについて、県民に謝罪した。

知事は、子どもを守る立場の職員による事件として重く受け止め、職員への法令順守の周知と再発防止を徹底する方針を表明している。

14日の再逮捕を受けた新たな懲戒処分については、同日夜までの公表情報では確認できていない。

編集部まとめ

愛媛県の児童福祉司をめぐっては、3度の逮捕に加え、複数の事件で起訴や追起訴が行われている。

県は最初の逮捕後、児童福祉行政への信頼を損ねたとして謝罪し、再発防止を表明した。今後は刑事手続の進展とともに、県による人事上の対応も確認が必要となる。

週刊TAKAPI 編集部/松本

特記事項

本記事は、2026年10月14日夜までに公表された報道と愛媛県の公式資料を基に構成しています。

今回の再逮捕と過去の起訴・追起訴は区別しています。被害少女の個人情報は掲載しておらず、刑事責任が確定したものではありません。

愛媛県児童福祉司の再逮捕事件

Q愛媛県の児童福祉司はなぜ再逮捕されたのですか?
A2026年2月9日と4月1日、SNSで知り合った18歳未満の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして、10月14日に児童買春の疑いで再逮捕されました。
Q再逮捕された児童福祉司は誰ですか?
A愛媛県東予子ども・女性支援センターに勤務する谷本諒容疑者(39)です。松山市山西町に住む県職員です。
Qこれまでに何回逮捕されていますか?
A2026年8月25日、9月24日、10月14日の計3回です。県青少年保護条例違反、不同意性交等、児童買春と、それぞれ異なる容疑で逮捕されています。
Q10月14日の再逮捕と追起訴は同じ事件ですか?
Aいいえ。再逮捕は2月と4月の児童買春容疑、追起訴は3月、4月、7月の不同意わいせつや性的姿態等撮影などの事件が対象です。
Q谷本容疑者は容疑を認めていますか?
A今回の児童買春容疑については認めていると報じられています。一方、同日に追起訴された事件について、検察は認否を明らかにしていません。

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