神奈川県は10月21日、過去に児童相談所で一時保護されていた18歳未満の少女に性的行為をしたとして、児童相談所に勤務する24歳の男性非常勤指導員を懲戒免職とした。
男性は業務上関わりのあった少女とInstagramで私的な連絡を取り合い、5月29日に自宅で性交類似行為を含む性的行為に及んだとされる。職員と児童との私的なやり取りは禁止されていた。
県は所属施設の所長についても管理監督責任を問い、口頭訓戒とした。
インスタで連絡開始から10日後 自宅で性的行為
県の公式発表によると、男性職員は5月29日、業務上関わりのあった当時18歳未満の児童に対し、自宅で性交類似行為を含む淫行等を行った。
県への取材で明らかになった経緯では、5月19日に少女からInstagramを通じて会いたいという趣旨の連絡があった。
男性はその後も少女と私的なやり取りを続け、10日後の29日に自宅へ招いていた。
少女は過去に児童相談所で一時保護されたことがあり、男性とは業務を通じた接点があったという。
児童相談所では、職員と児童が私的に連絡を取り合うことは禁止されていた。しかし、男性は上司への相談を行わず、少女との接触を続けた。
少女が連絡をした経緯とは別に、職員には業務上の関係を私的な性的関係に発展させない責任があった。
「諦めさせるため自宅に呼んだ」職員が説明
男性職員は県の聞き取りに対し、少女から好意を寄せられており、諦めさせるために説得しようと考えたと説明したという。
また、同僚に見られないよう自宅へ招いたという趣旨の説明もしている。
本人は自身の行動を反省しているとしているが、実際には少女との私的な連絡を続け、勤務先への相談もないまま自宅で性的行為に及んだと県は認定した。
男性が少女から最初に連絡を受けた際、どのような対応を求める規則や手順が定められていたのか、今回の公表資料では具体的な内容が示されていない。
業務上関わった児童との私的な接触を禁止していながら、その禁止事項が守られなかった経緯が問題となる。
6月上旬に警察から連絡 免職まで4か月以上
事案は、少女の家族から相談を受けた神奈川県警が、6月上旬に児童相談所へ連絡したことで所属施設に伝わった。
県が男性職員を懲戒免職としたのは10月21日。警察からの連絡から処分まで、4か月以上が経過している。
ただし、この間に県が実施した調査の詳しい日程や、男性を児童と接する業務から外した時期については、公表資料から確認できない。
少女に対する安全確保や心理的支援の実施状況についても、今回の処分発表では説明されていない。
また、警察が家族から相談を受けたことは明らかになっているが、男性の逮捕、送検、起訴などの刑事手続は確認できていない。
今回の免職は地方公務員法第29条に基づく懲戒処分であり、刑事裁判で有罪が確定したことを示すものではない。
所長は口頭訓戒 管理監督責任の具体的な内容は公表されず
神奈川県は、男性職員の所属施設の所長についても管理監督責任を問い、口頭訓戒とした。
口頭訓戒は、地方公務員法第29条に定める戒告、減給、停職、免職といった懲戒処分とは異なる人事上の措置だ。
今回、県は男性職員を免職とする一方、所長に対しては口頭訓戒を選んだ。
ただし、県の公式発表には、所長のどのような管理監督上の不備を認定したのか、具体的な説明がない。
児童との私的連絡を禁止する規則が職員にどう周知されていたのか。上司に相談しなかったことを組織としてどう検証したのか。県が管理監督責任を判断する際、どのような事実を確認したのか。
これらは公表資料だけでは明らかになっていない。
子どもの安全を守る児童相談所 問われる職員管理
児童相談所は、虐待の相談や児童の一時保護、家庭への支援などを担う機関だ。
神奈川県自身も、性的虐待の早期発見や被害を受けた子どもへの支援に関する取り組みを公表している。
今回問題となったのは、その児童相談所の職員が、業務上関わりのあった少女に対して性的行為をしたことだ。
職員と児童との関係には、保護や支援を提供する側と、それを受ける側という立場の違いがある。
県は職員本人を免職としたが、私的連絡を禁止する規則の運用実態、事案発覚後の職員の業務管理、所長への口頭訓戒の判断根拠については、十分な情報が公表されていない。
児童のプライバシーを守りながら、組織としてどこに問題があり、どのような再発防止策を取るのかを説明することが求められる。
同日にはパワハラと欠勤でも戒告処分
県は21日、今回の免職を含む計3件の職員の懲戒処分を発表した。
地域県政総合センターの59歳女性主査は、2025年6月、同僚職員2人に対し、意に沿わない異動をほのめかす発言などを合計約2時間にわたり執拗に行ったとして戒告処分となった。
健康医療局の37歳女性職員も、2025年10月と2026年3月に計5日2時間45分欠勤したとして戒告処分を受けた。
同日公表された懲戒処分は免職1人、戒告2人だった。児童相談所の所長に対する口頭訓戒は、この3件の懲戒処分には含まれない。
編集部まとめ
神奈川県は10月21日、業務上関わった18歳未満の少女に性的行為をした児童相談所の24歳男性非常勤指導員を懲戒免職とした。
男性は少女とInstagramで私的な連絡を続け、上司に相談しないまま自宅へ招いていた。6月上旬には警察から児童相談所に連絡が入っている。
県は所長を口頭訓戒としたが、具体的な管理監督上の不備や、警察からの連絡後に取った対応の詳細は公表していない。
週刊TAKAPIは、私的連絡に関する規則の運用、事案発覚後の職員管理、所長の監督責任の判断根拠について、引き続き確認する。
週刊TAKAPI 編集部/松本
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