取材・記事作成日:2026年10月22日
北海道札幌市の男ら4人が、注文していないカニなどの海産物を道外の男性らに送りつけ、代金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで逮捕・送検された。
警察によると、男らは過去に注文を受けていたかのように装い、海産物を送りつける手口で現金を詐取した疑いが持たれている。
同様の手口による売上は約9億1,000万円に上るとみられ、警察が余罪についても捜査を進めている。
「前回注文を受けていた」虚偽の説明で海産物を発送か
逮捕・送検されたのは、札幌市の長井将俊容疑者、内山北斗容疑者ら計4人。
警察によると、4人は共謀し、北海道外に住む男性2人に対して、実際には注文していないカニなどの海産物を送りつけ、合わせて約18万円をだまし取った疑いが持たれている。
男らは「前回、注文を受けていた海産物を送ります」などと説明し、あたかも正規の注文に基づく発送であるかのように装っていたとされる。
警察は、逮捕された4人の認否を明らかにしていない。
売上は約9億1,000万円か 被害の全容解明へ
今回の事件で注目されるのは、同様の手口によるとみられる売上規模だ。
警察は、長井容疑者らが同様の手口で約9億1,000万円を売り上げていたとみている。
ただし、この金額は売上とされるものであり、全額が詐欺による被害金と確認されたわけではない。
今回立件された約18万円の詐欺容疑とは別に、警察が取引実態や余罪を調べている。
注文していない商品は受け取る義務があるのか
注文や契約をしていない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する行為は、一般に「送り付け商法」と呼ばれる。
消費者庁によると、売買契約に基づかず一方的に送りつけられた商品について、消費者は原則として代金を支払う必要がなく、商品を直ちに処分することもできる。
身に覚えのない海産物が届いた場合は、注文履歴や家族による購入の有無を確認し、不審な請求には応じないことが重要だ。
不安がある場合は、消費者ホットライン「188」に相談できる。
週刊TAKAPIの視点 約9億円の売上、その実態は
今回の事件では、実際の注文がないにもかかわらず、過去の取引が存在するかのように説明していた疑いが持たれている。
今後の捜査では、約9億1,000万円とされる売上の対象期間や取引件数、実際の被害者数、金銭の流れなどが焦点となる。
また、顧客情報をどのように入手していたのか、過去に海産物を購入した人が対象になっていたのかについても、現時点で明らかになっていない。
警察は引き続き、余罪の有無を調べている。
※本記事は提供された報道情報を基に構成しています。容疑者らの有罪が確定したものではありません。
カニ送りつけ詐欺事件
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