千葉県は10月22日、女子大学生のスカート内をスマートフォンで撮影した疑いで逮捕され、その後不起訴となった健康福祉部出先機関の男性一般職員(26)を、停職3カ月の懲戒処分とした。
男性職員は5月16日に逮捕され、8月25日に千葉地方検察庁が不起訴処分としていた。
県は不起訴から約2カ月後に懲戒処分を決定したが、どのような事実を認定し、停職3カ月と判断したのか、具体的な理由は公表していない。
商業施設のエスカレーターで撮影した疑い
県の発表によると、男性職員は5月16日午前9時ごろ、千葉市緑区おゆみ野の商業施設で、エスカレーターに乗っていた女子大学生のスカート内をスマートフォンで撮影したとして、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕された。
県は5月18日、職員の逮捕を公表。当時の年齢は25歳としていたが、今回の懲戒処分では26歳と発表している。
男性職員は千葉地方検察庁に送検されたものの、8月25日付で不起訴となった。
不起訴の理由や、男性職員が容疑を認めていたかどうかについては明らかにされていない。
不起訴から約2カ月、県が停職3カ月を決定
県が懲戒処分を行ったのは10月22日。不起訴から58日後だった。
刑事事件の不起訴と、公務員としての懲戒処分は別の手続きとなる。
不起訴は刑事裁判で有罪と認定されたことを意味せず、反対に、不起訴になったという理由だけで懲戒処分ができなくなるわけでもない。
自治体は職員の服務規律に照らし、処分の必要性を判断することができる。
ただし、今回の県の公表資料では、逮捕と不起訴の経緯が示されている一方、懲戒に当たって県が独自に確認した事実や、本人からどのような説明を受けたのかは記載されていない。

停職3カ月の根拠、県の説明は
今回の処分では、刑事手続きとは別に、県がどのような判断を行ったのかが重要になる。
逮捕された事実だけをもって盗撮行為が立証されたとはいえない。一方、懲戒処分には、県として処分を相当と判断した理由があるはずだ。
県が具体的に何を処分理由としたのか。停職期間の決定に際し、どのような事情を考慮したのか。
県の公式発表だけでは、その判断過程を検証することは難しい。
本人の権利や被害者のプライバシーに配慮しながらも、処分の根拠について説明する余地はある。
編集部まとめ
盗撮容疑で逮捕され、不起訴となった26歳の男性職員に対し、千葉県は停職3カ月の懲戒処分を科した。
刑事手続きと懲戒処分は別に判断されるが、今回の公表資料からは具体的な処分理由が読み取れない。県がどのような事実に基づき判断したのか、説明が求められる。
特記事項
本記事は千葉県が2026年5月18日と10月22日に公表した公式資料に基づき構成した。男性職員は8月25日付で不起訴となっている。
週刊TAKAPI 編集部/成田
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