訪日外国人観光客の買い物に関わる「消費税免税制度」が、2026年11月1日から大きく変わる。
新たに導入されるのが、「リファンド方式(出国時還付方式)」だ。
これまで外国人観光客は、免税店で一定の条件を満たせば、消費税を差し引いた価格で商品を購入できた。しかし、新制度では原則として購入時に消費税を支払い、日本を出国する際の税関確認を経て、後から税額の払い戻しを受ける仕組みになる。
なぜ日本は免税制度を変更するのか。外国人観光客の買い物はどう変わるのか。そして、愛知県や東三河の小売店、観光業にはどのような影響が考えられるのか。
週刊TAKAPIが制度変更のポイントを解説する。
リファンド方式とは?購入時に消費税を払い、出国時に還付を受ける制度
リファンド(Refund)とは、英語で「払い戻し」や「返金」を意味する。
新しい免税制度では、外国人観光客が免税対象の商品を購入する際、いったん消費税込みの金額を支払う。
その後、日本を出国する際に税関による確認を受け、条件を満たした購入について消費税相当額の還付を受ける。
現行制度と新制度の違い
| 比較項目 | 現行制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 制度方式 | 購入時免税 | リファンド方式 |
| 購入時の支払い | 原則、消費税なし | 消費税込み |
| 税関での確認 | 必要に応じて確認 | 還付のための確認が必要 |
| 消費税の還付 | 原則不要 | 出国時の確認後 |
| 導入日 | 2026年10月31日まで | 2026年11月1日から |
例えば、税抜価格10万円、消費税率10%の商品を購入する場合、従来は免税条件を満たせば10万円で購入できた。
新制度では、購入時に11万円を支払い、その後、所定の条件を満たせば消費税相当額の1万円が還付される仕組みとなる。
ただし、実際の還付額や受取方法は、手続きや利用するサービスの条件などによって異なる場合がある。
なぜ免税制度を変更するのか?背景に不正利用への対策
今回の制度改正の背景には、免税品の不正転売や、日本国内での消費を目的とした制度の悪用を防ぐ狙いがある。
従来の制度では、外国人観光客が購入時に消費税の免除を受けられる一方、免税品を実際に国外へ持ち出したかどうかを確認することが課題となっていた。
本来、日本国内で消費する商品や、国内で転売する目的の商品は、輸出免税の趣旨に沿わない。
そこで、購入時にいったん消費税を徴収し、出国時に商品の国外持ち出しを確認してから還付する方式へ変更する。
「先に免税する」から「持ち出しを確認してから返金する」へ。
今回の改正は、日本の免税制度の運用を大きく転換するものといえる。
免税品の購入から返金まで、具体的な流れは?
- 免税店で商品を購入パスポートなどを提示し、消費税込みの価格で購入する。購入記録が電子的に送信される。
- 返金方法を登録店舗や返金代行サービスの案内に従い、クレジットカード情報など必要な返金先情報を登録する。
- 購入日から90日以内に出国空港などの税関でパスポートを提示し、免税品の持ち出し確認を受ける。税関から商品提示を求められる場合もある。
- 確認後、消費税相当額が返金税関確認情報を受け取った免税店などが、登録された方法で還付を行う。
国税庁・観光庁の公表資料に基づく一般的な手続きの流れ。
注意!90日以内に出国しなければ免税にならない
新制度で特に注意したいのが、購入日から出国までの期間だ。
免税対象となるには、商品購入日から90日以内に出国し、税関で必要な確認を受けることが求められる。
また、購入した商品を税関で提示できる状態にしておく必要がある。
例えば、衣類や化粧品などを購入した場合、出国前に商品を使ったり消費したりすると、持ち出し確認に支障が生じる可能性がある。
税関確認を受けられなかった商品については、原則として還付を受けられない。
旅行者は、買い物だけでなく、帰国時の手続きも意識する必要がある。
免税店にも大きな影響 レジやシステムの変更が必要に
今回の制度改正は、外国人観光客だけでなく、免税店を運営する事業者にも影響する。
店舗側は、税込価格での販売、税関確認情報の取得・保存、消費税相当額の返金といった新たな業務に対応しなければならない。
返金業務などを外部事業者に委託することも可能だが、既存の免税販売システムが新制度に対応しているか確認する必要がある。
一方、税関での持ち出し確認を前提とすることで、従来の免税販売に関する一部の要件が見直され、店舗の事務負担軽減につながる面もある。
制度改正によって、すべての業務が増えるというわけではない。
愛知県・東三河への影響は?観光地や商業施設も対応が課題に
愛知県内では、名古屋市中心部の百貨店や大型商業施設をはじめ、訪日外国人を対象にした免税販売が行われている。
今回の改正は、こうした店舗にも関係する。
また、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市など東三河地域でも、外国人旅行者向けに免税販売を行う店舗にとっては、制度への対応が必要になる。
特に注目したいのは、訪日客への説明だ。
これまでは「免税価格で買える」という仕組みが比較的分かりやすかった。しかし、新制度では購入時に税込価格を支払い、出国時に手続きを行う必要がある。
そのため、外国語での案内、返金方法の説明、税関手続きに関する情報提供などが重要になると考えられる。
さらに、愛知県の空の玄関口である中部国際空港(セントレア)も関係する。
観光庁の案内によると、中部国際空港は、所定のエリアでVisit Japan Webを利用した免税手続きに対応する空港の一つとして挙げられている。
ただし、東三河地域の店舗への具体的な影響や対応状況については、個別の確認が必要だ。
消費税免税制度は廃止されるのか?
今回の変更は、外国人観光客向けの消費税免税制度そのものを廃止するものではない。
あくまで、免税が成立するまでの手続きが変更される。
つまり、条件を満たせば引き続き消費税相当額の還付を受けられる。
「外国人観光客も今後は消費税を負担することになる」という理解は正確ではない。
ただし、購入時にいったん税込価格を支払うため、旅行中に必要な資金が一時的に増える点には注意が必要だ。
まとめ|免税制度の大転換、観光客と店舗双方に準備が必要
2026年11月1日から始まるリファンド方式は、日本の外国人旅行者向け消費税免税制度を大きく変える改正となる。
制度の目的は、不正転売などへの対策を強化し、適正な免税販売を実現することにある。
一方で、外国人観光客には出国時の確認手続きが求められ、店舗側にもシステムや返金業務への対応が必要となる。
訪日外国人による消費が地域経済にとって重要性を増すなか、新制度が観光客の購買行動や小売店の運営にどのような変化をもたらすのか。
週刊TAKAPIでは、愛知県や東三河の店舗・観光業への影響についても注目していきたい。
週刊TAKAPI 編集部/黒木
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