【続報】旭川女子高校生殺害事件 内田梨瑚被告に懲役27年判決 「押した」とは認定せずも殺人の実行行為を認定

北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生が橋から転落して死亡した事件で、監禁、殺人、不同意わいせつ致死の罪に問われていた内田梨瑚被告、23歳の裁判員裁判で、旭川地裁は22日、内田被告に懲役27年の判決を言い渡した。

裁判では、内田被告が殺人の実行行為を行ったといえるのか、殺意があったのか、共犯者との共謀があったのかが大きな争点となっていた。

旭川地裁は判決で、「被告人らは、被害者が死亡しても構わないと考えていたことは明らか」と指摘。被害者が被告人らの指示に従わざるを得ない状況に置かれていたと判断した。

そのうえで、内田被告に対し、検察側の求刑通り懲役27年を言い渡した。

「肩甲骨を押した」とは認定せず

今回の裁判で注目されたのは、共犯とされる女の証言と、内田被告の主張が対立していた点だ。

共犯の女は証人尋問で、内田被告が被害者の背中付近を押したと証言していた。

一方、内田被告側は、被害者を橋に残してその場を離れる途中で音を聞いたなどと説明し、殺人罪を否認していた。

旭川地裁は、共犯の女の証言について「自身の責任を押し付けようとしているわけではなく、虚偽とは考えにくい」としながらも、内田被告が被害者を両手で押したとまでは認定しなかった。

この点は、判決の中でも重要なポイントだ。

直接押したと認定されなかった一方で、裁判所は、内田被告らの一連の行為が殺人の実行行為にあたると判断した。

なぜ殺人罪が成立したのか

判決で旭川地裁は、被害者が被告人らの指示に従わざるを得ない状況だったと認定した。

つまり、直接押したかどうかだけではなく、被害者を追い詰め、危険な場所に置き、逃げ場のない状態にした一連の行為が、死亡結果につながったと判断したとみられる。

裁判長は、殺人の実行行為に該当すると認められると述べた。

また、不同意わいせつ致死についても、行為と死亡との間に因果関係があると判断した。

検察側は、内田被告が主犯として最も重い責任を負うべきだとして懲役27年を求刑していた。

判決は、その検察側の主張をおおむね受け入れた形となった。

裁判長「残虐で卑劣」 反省も認めず

旭川地裁は、内田被告らの一連の行為について、被害者を強く辱める行為を繰り返し、橋から転落させたものだと指摘した。

そのうえで、犯行について「残虐で卑劣」と厳しく非難した。

動機についても、きわめて自己中心的で酌量の余地はないと判断した。

また、内田被告について、真摯な反省をくみ取ることはできないとも述べた。

判決言い渡しの際、内田被告に目立った反応はなかったとされる。

法廷では一時休廷も

22日の裁判では、開廷からまもなく、法廷内に不審な男が侵入し、一時休廷する場面もあった。

その後、裁判は再開され、裁判長が判決理由を読み上げた。

事件は、被害者が未成年だったことや、犯行の重大性から、道内外で大きな関心を集めていた。

判決への反応も含め、社会的な注目の高さが改めて示された形だ。

今後の焦点

今後の焦点は、内田被告側が判決を不服として控訴するかどうかだ。

今回の判決では、「押した」とまでは認定されなかった一方で、殺人の実行行為が認定された。

そのため、控訴された場合には、殺意の認定、一連の行為と死亡結果の関係、共犯者証言の評価などが引き続き争点になる可能性がある。

旭川女子高校生殺害事件は、若い命が奪われた重大事件として、今後も判決理由や控訴の有無に注目が集まる。

本記事は、裁判で明らかになった内容および報道内容をもとに構成しています。被害者やご遺族、関係者への二次被害を避けるため、詳細な描写は控えています。今後、控訴の有無や判決理由の詳細が確認され次第、追記・更新します。

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