【続報】海星高校いじめ自死訴訟、遺族が控訴 330万円判決に「到底認められない」

長崎市の海星高校いじめ自死訴訟で遺族側が長崎地裁判決を不服として控訴したことを伝える報道イメージ

週刊TAKAPI編集部/担当記者:黒木

一審判決から10日、遺族が控訴へ

2017年、長崎市の海星高校に通っていた男子生徒が自ら命を絶った問題で、遺族側が長崎地裁判決を不服として控訴した。

男子生徒は当時高校2年生、16歳だった。遺族は、いじめや学校側の対応が自死につながったとして、学校法人海星学園に損害賠償を求めていた。

長崎地裁は6月8日の判決で、学校側がいじめを早期に発見し、適切に対応する体制づくりを怠ったとして、安全配慮義務違反を認定。海星学園に330万円の支払いを命じた。

しかし一方で、いじめと男子生徒の自死との相当因果関係については認めなかった。また、遺族側が訴えていた高校進学後のいじめの一部についても、認定されなかった。

遺族が強く不服とした3つの点

遺族側が控訴で問題にしているのは、大きく3点だ。

1つ目は、いじめの一部が認定されなかったこと。
2つ目は、学校側の安全配慮義務違反と男子生徒の死との因果関係が否定されたこと。
3つ目は、男子生徒が亡くなった後の学校側の事後対応について、賠償義務が認められなかったことだ。

報道によると、学校側は男子生徒の死後、「突然死にすることもできる」などと遺族に提案したとされる。遺族は、こうした言動についても深く傷つけられたとしており、「遺族と亡くなった息子を侮辱するかのような海星の言動を、裁判所が容認するようなもの」と強い言葉で不服を示している。

第三者委員会報告書の扱いも焦点に

この問題では、学校側が設置した第三者委員会が2018年に報告書をまとめ、いじめが自死の主たる要因だったとする趣旨の認定をしていた。

しかし、海星学園側はその報告書について受け入れず、訴訟でもいじめの有無や自死との因果関係を争ってきた。今回の一審判決は、学校側の安全配慮義務違反を認めた一方で、遺族側が最も重視してきた「いじめと死のつながり」については踏み込まなかった。

控訴審では、第三者委員会の調査結果をどう評価するのか、学校側の事後対応をどう判断するのか、そして学校の義務違反と自死との関係をどう見るのかが、改めて大きな争点となる。

男子生徒が亡くなってから9年。遺族が求めているのは、金額だけではない。何が起き、学校は何を見落とし、死後にどのような対応をしたのか。その説明責任が、福岡高裁で再び問われることになる。

本記事は、裁判内容および報道内容をもとに構成しています。控訴審での主張や判断により、今後の内容が更新される可能性があります。続報が入り次第、追記・更新します。

編集部まとめ

長崎・海星高校いじめ自死訴訟は、一審で学校側の安全配慮義務違反が認められた一方、遺族が最も重く受け止めている自死との因果関係や学校側の事後対応については、十分な救済に届かなかった。

遺族の控訴は、単なる賠償額の問題ではない。第三者委員会が認定した内容を学校がどう扱ったのか、亡くなった後に遺族へどのような言葉が向けられたのか、そして学校が子どもの命を守る責任をどこまで負うのかが問われている。

控訴審では、いじめの認定範囲、安全配慮義務違反と自死との関係、学校側の説明責任が改めて焦点となる。9年が過ぎても、遺族の問いは終わっていない。子どもを守るはずの学校が、命を失った後にまで遺族を傷つけたのか。その答えを、司法はもう一度示す必要がある。

控訴について

Q1. 海星高校いじめ自死訴訟で何が起きましたか?
A. 2017年に海星高校の男子生徒が自死した問題をめぐる訴訟で、遺族側が長崎地裁判決を不服として控訴しました。

一審判決について

Q2. 長崎地裁はどのような判断をしましたか?
A. 学校側の安全配慮義務違反を認め、海星学園に330万円の支払いを命じました。一方で、自死との相当因果関係は認めませんでした。

遺族側の不服について

Q3. 遺族側は何を不服としているのですか?
A. いじめの一部が認定されなかったこと、学校側の義務違反と自死との因果関係が否定されたこと、学校側の事後対応について賠償義務が認められなかったことを不服としています。

第三者委員会について

Q4. 第三者委員会は何を認定していたのですか?
A. 第三者委員会は、いじめが男子生徒の自死の主たる要因だったとする趣旨の報告書をまとめていました。

今後の焦点について

Q5. 控訴審では何が争点になりますか?
A. いじめの認定範囲、第三者委員会報告書の評価、学校側の事後対応、安全配慮義務違反と自死との因果関係が主な焦点になります。

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