競泳男子200メートルバタフライの東京五輪銀メダリスト、本多灯選手(24)が、自家用車を運転中に人身事故を起こし、危険運転致傷罪で起訴されていたことが分かった。
日本水泳連盟が2026年8月7日に公表した。本多選手から連盟への報告は、事故発生時だけでなく起訴後も相当期間が経過してからだったという。
本多選手は今後予定されていたパンパシフィック選手権と、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)への出場を取りやめる。
2025年11月に人身事故 2026年5月に起訴
日本水連の発表や主要報道によると、本多選手が人身事故を起こしたのは2025年11月。
その後、危険運転致傷罪で起訴され、2026年5月には起訴状が届いたとされる。
一方、日本水連が事故や起訴について本人から報告を受けたのは、それぞれ相当期間が経過した後だった。
報道では、本多選手が事故について**「当事者間で解決すべき事案」と認識していたことが、連盟への報告が遅れた背景にあった**とされている。
水連側も本人の認識に甘さがあったとの見方を示している。
飲酒や薬物の関与は否定
危険運転致傷罪で起訴されたことから事故当時の状況にも注目が集まっているが、日本水連側は、飲酒や薬物が関係した事故ではないと説明している。
ただ、事故が発生した具体的な場所や事故態様、被害者のけがの程度、危険運転致傷罪が適用された具体的な運転行為については公表されていない。
そのため、速度や事故原因などについて現時点で推測することは避ける必要がある。
日本水連「代表として活動継続は適当ではない」
日本水連は報告を受けた後、事実関係を確認し、対応を協議した。
事案の重大性に加え、事故や起訴の報告が長期間行われなかったことなどを踏まえ、日本代表選手として国際総合競技大会への出場を継続することは適当ではないと判断した。
本人との協議を経て、本多選手は8月に予定されているパンパシフィック選手権と、9月開幕の第20回アジア競技大会への出場を取りやめる。
なお、大会名称は「愛知・名古屋アジア大会」だが、水泳競技は静岡県浜松市の古橋廣之進記念浜松市総合水泳場「ToBiO」などで実施される予定となっている。
8月25日に初公判予定 当面は活動自粛
今後は刑事裁判の行方も焦点となる。
主要報道によると、本多選手の初公判は8月25日に予定されている。
本多選手は当面、競技活動を自粛する見通しで、日本水連も倫理委員会など必要な手続きを進める。
最終的な処分については、裁判の推移や判決内容などを踏まえて判断される方向と報じられている。
ただし、日本水連が8月7日に発表した文書では、具体的な処分内容や時期までは明らかにされていない。
東京五輪200mバタフライ銀メダリスト
本多選手は日本男子バタフライを代表する選手の一人。
2021年の東京オリンピックでは男子200メートルバタフライで銀メダルを獲得し、その後も国内外の主要大会で日本代表として競技を続けてきた。
2026年3月の第101回日本選手権男子200メートルバタフライでも1分54秒78で2位に入っている。
トップレベルで競技を続けていた中で明らかになった今回の起訴と国際大会辞退は、日本競泳界にも大きな影響を与えることになる。
問われる事故後の対応
今回の問題では、危険運転致傷罪で起訴されたことそのものに加え、事故や起訴について日本水連への報告が長期間行われなかった点も重要になる。
代表選手として活動を続ける中で、刑事事件に関わる重大な事実を競技団体へどの段階で報告すべきだったのか。
日本水連が今後、倫理委員会でどのような判断を示すのかも注目される。
一方、本多選手は現段階では起訴された被告人であり、有罪が確定したわけではない。
事故の詳細についても公表されていない事項が多く、刑事責任については8月25日に予定される初公判以降の司法手続きを慎重に確認する必要がある。
編集部まとめ
東京五輪銀メダリストの本多灯選手が、人身事故をめぐり危険運転致傷罪で起訴されていたことが明らかになった。
事故は2025年11月に発生し、2026年5月には起訴状が届いたとされるが、日本水連への報告はいずれも相当期間が経過した後だった。
報告遅れの背景には、本多選手が「当事者間で解決すべき事案」と認識していたことがあったと報じられている。一方、水連側は飲酒や薬物の関与については否定している。
本多選手はパンパシフィック選手権とアジア競技大会への出場を取りやめ、当面の活動も自粛する見通しだ。
8月25日には初公判が予定されており、今後は裁判で事故の具体的な事実関係がどこまで明らかになるのか、さらに日本水連がどのような処分を判断するのかが焦点となる。
週刊TAKAPI編集部/一条
特記事項
日本水泳連盟の公表内容および主要報道を基に再構成。事故態様など未公表事項について推測は加えていない。起訴は有罪確定を意味せず、刑事責任については今後の司法手続きで判断される。
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