浜松市内で女子中高生の制服や体操服、バッグなどを盗んだとして起訴された浜松市立中学校の元事務職員の男(21)に対し、静岡地裁浜松支部は2026年9月3日、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は懲役2年だった。
判決報道によると、男は2025年12月、浜松市浜名区内の商業施設の駐輪場で、女子生徒の自転車の前かごから体操服やバッグなどを盗んだ。さらに2026年1月には市内の高校に侵入し、女子生徒のジャージーなどを盗んだ。駐輪場と高校での被害品は計52点とされている。
女子中高生の制服やバッグなど 一連の事件で3回逮捕
男は事件当時、浜松市立中学校の事務職員として勤務していた。
一連の事件では3回逮捕されている。
2025年12月8日の初回逮捕では、女子生徒のバッグや体操着など13点、約6万円相当を盗んだ疑いが持たれた。
2026年1月8日の再逮捕では、女子中学生2人のバッグなど4点、約2万6000円相当を盗んだ疑いが持たれた。
さらに2月20日の再逮捕では、市内の高校に侵入し、女子高校生4人の体操服やジャージーなど5点と現金2000円を盗んだ疑いが持たれた。この逮捕時、男は衣類を盗んだことについては認める一方、現金については否認していた。
なお、この高校内での犯行場所について、最新の判決報道では「更衣室」とされている一方、捜査段階の再逮捕報道では「部室棟」と報じられている。
裁判所「仕事上のストレスを発散させるため」
9月3日の判決で大村明菜裁判官は、男が仕事上のストレスを発散させるために犯行に及んだとして、その動機を身勝手で悪質と指摘した。
一方で、反省の態度が認められることなどを考慮し、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。
浜松市は3月に懲戒免職
浜松市教育委員会は2026年3月、男が3回逮捕され、いずれも起訴されたと公表している。
市教委が男と接見した際には、起訴内容を認め、「本当に心配や迷惑をかけて申し訳ない」と話していたという。
浜松市は一連の事件を受け、3月24日付で男を懲戒免職処分とした。
編集部まとめ
女子中高生の衣類やバッグなどを狙った一連の事件で、元中学校事務職員の男には懲役2年、執行猶予4年が言い渡された。
判決が確定したかどうかは現時点で明らかになっていない。
編集部/一条
特記事項
本記事は判決報道、捜査段階の報道、浜松市教育委員会の公表内容をもとに時系列で整理しています。
判決報道では駐輪場と高校で盗まれた被害品が計52点とされています。一方、逮捕段階では各事件について13点、4点、5点と現金2000円など、それぞれ個別の容疑内容が報じられています。これらと判決で認定された52点の詳細な対応関係、また逮捕時に男が否認していた現金2000円が判決でどのように扱われたかについては、確認できた情報だけでは確定できません。
FAQ
Q:元中学校事務職員の男に言い渡された判決は?
A:静岡地裁浜松支部が2026年9月3日、懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。求刑は懲役2年でした。
Q:被害に遭ったのは高校生だけですか?
A:いいえ。一連の事件では女子高校生だけでなく、女子中学生のバッグなども被害に遭っています。
Q:男は事件当時どこで勤務していましたか?
A:浜松市立中学校で事務職員として勤務していました。
Q:男は何回逮捕されましたか?
A:浜松市教育委員会によると3回逮捕され、いずれも起訴されています。
Q:浜松市は男を処分していますか?
A:浜松市は2026年3月24日付で男を懲戒免職処分としています。
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