陸上自衛隊の善通寺駐屯地と別府駐屯地で9月7日、過去の交通違反などをめぐる隊員2人の懲戒処分が公表された。
善通寺では、酒気帯び運転で追突事故を起こした第15即応機動連隊の3等陸曹(35)を停職4カ月。別府では、免許失効中に運転し、罰金刑を受けたことを部隊へすぐに報告しなかった業務隊の1等陸曹(54)を停職10日とした。
いずれも事案発生から今回の処分まで長期間が経過しているが、その理由は今回確認できた公表内容では明らかになっていない。
善通寺 酒気帯び運転で追突、停職4カ月
善通寺駐屯地の発表を伝える公開報道によると、第15即応機動連隊の3等陸曹は2024年6月29日、高松市内で酒気を帯びた状態で自家用車を運転し、別の車に追突して損壊させたとされる。
警察に検挙され、2026年9月7日付で停職4カ月となった。事故から懲戒処分までは約2年2カ月となる。
本人は深く反省している趣旨の説明をしているという。
一方、今回確認できた情報では、呼気中のアルコール濃度や相手車両の乗員にけががあったか、その後の最終的な刑事処分は確認できていない。
別府 免許失効3日後に運転、罰金刑受ける
別府駐屯地では、業務隊所属の1等陸曹(54)が停職10日の処分を受けた。
公表内容によると、1等陸曹は2019年7月、運転免許証の有効期限が切れて3日後に自家用車を運転し、大分市内の免許再交付場所へ向かう途中で警察に摘発された。
無免許運転で罰金刑を受けたが、部隊へ直ちに報告せず、約半年後に本人が申告したとされる。報告が遅れた理由については、発覚することへの不安があった趣旨の説明をしているという。
違反から今回の懲戒処分までは約7年2カ月に及ぶ。
本人申告からも6年以上 処分時期の理由は不明
別府の事案では、違反から約半年後に本人が部隊へ申告したとされている。
その時点から今回の処分までにも6年以上が経過しているが、懲戒手続がいつ始まったのか、なぜ2026年9月の処分となったのかは公表されていない。
善通寺についても、事故発生から処分まで約2年を要した具体的な理由は確認できていない。
刑事処分と自衛隊の懲戒処分は別
別府の1等陸曹については、無免許運転による罰金刑が確認されている。
一方、善通寺の3等陸曹については警察による検挙までは確認できるものの、その後の最終的な刑事処分は今回の公表内容では不明だ。
今回の停職はいずれも、自衛隊内部の懲戒処分として行われたものであり、刑事手続とは分けて見る必要がある。
週刊TAKAPI編集部/成田
今後の取材で確認する点
- 善通寺の3等陸曹に対する最終的な刑事処分
- 善通寺の事故で相手車両の乗員に負傷者がいたか
- 善通寺で懲戒まで約2年2カ月を要した理由
- 別府で本人申告後も6年以上を要した理由
- 両事案で懲戒手続がいつ開始されたのか
特記事項
この記事は2026年9月7日時点の善通寺駐屯地、別府駐屯地の発表を伝える公開報道を基に、2件の懲戒処分を比較して再構成しています。処分まで長期間を要した理由や懲戒手続の開始時期は、今回確認できた公表内容では明らかになっていません。
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