愛知県豊川市は9月14日、市の電子掲示場で「住民基本台帳を職権消除した者の告示について」を公示した。告示番号は「令和8年告示第96号」。
「職権消除」とは、市区町村が実態調査などを踏まえ、住民票に記録されている住所に実際には居住していないことなどが確認された場合に、本人からの転出届などがなくても行政側の職権によって住民票を消除する手続き。
豊川市の「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」に関する要綱でも、居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令に基づいて住民票が職権消除された場合について規定されている。
なお、職権消除されたからといって、直ちに事件や不正行為などを意味するものではない。転居後に住民票の異動手続きが行われていないなど、住民登録上の住所と実際の居住実態が一致しないケースなどで行われる行政手続きである。
豊川市は9月14日付の電子掲示場に「令和8年告示第96号」として掲載している。
よくある質問Q&A
Q豊川市が9月14日に告示した内容は?
A豊川市は「令和8年告示第96号」として、住民基本台帳を職権消除した者について告示しました。
Q「職権消除」とは何ですか?
A住民票上の住所に実際には住んでいないことなどが確認された場合に、市区町村が本人からの届け出によらず、職権で住民票を消除する手続きです。
Q職権消除されると犯罪や不正があったということですか?
Aいいえ。職権消除そのものは行政上の手続きであり、犯罪や不正行為を意味するものではありません。
編集部まとめ
今回の告示は、一般的なニュースではほとんど取り上げられない自治体の電子掲示場に掲載された行政情報だ。
住民基本台帳の「職権消除」という言葉だけを見ると強い印象を受けるが、それ自体が事件性を示すものではない。自治体が住民登録と実際の居住実態を適正に管理するための制度として位置付けられている。
週刊TAKAPIでは今後も、豊川市をはじめ東三河各自治体の告示・公告など、通常のニュースでは取り上げられにくい行政情報を確認していく。
担当記者 黒木
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