【埼玉・川口】サッカークラブコーチを再逮捕 男子中学生に不同意わいせつ疑い、合宿中に計4回か

川口市のサッカークラブコーチの37歳男が合宿中の男子中学生への不同意わいせつ容疑で再逮捕された事件

埼玉県警武南署は9月14日、指導していた男子中学生にわいせつな行為をしたとして、川口市の自営業でサッカークラブコーチの男(37)を不同意わいせつの疑いで再逮捕した。

警察によると、男はクラブの合宿中だった2025年4月2日・3日と2026年4月1日・2日、千葉市内の宿泊施設の就寝部屋で、被害者が16歳未満だと知りながら体を触るなどの行為をした疑いが持たれている。

時間帯はいずれも午後9時ごろから午後9時半ごろまでだったという。

調べに対し、男は「やったかもしれないし、やっていないかもしれない」と供述している。

取り調べ中の発言から今回の容疑が浮上

今回の再逮捕容疑は、別件について男を取り調べていた過程での発言から浮上した。

武南署が供述内容などを確認し、今回の不同意わいせつ容疑で再逮捕した。

被害者は男が指導していた男子中学生。未成年が関係するため、氏名や学校名、詳しい年齢など個人を特定できる情報は公表されていない。

7月にも逮捕 8月には複数の罪で起訴

男は7月にも、クラブに所属する男子中学生への不同意わいせつ容疑で逮捕されている。

8月には、不同意性交等のほか、性的姿態撮影等処罰法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪で起訴された。

今回の再逮捕容疑は、これらとは別に捜査の過程で浮上したものとされる。

過去の逮捕・起訴事案と今回の再逮捕について、被害者や具体的な行為が同一であるとは確認されていない。

警察発表で確認できること、確認できないこと

警察発表などで確認できるのは、今回の容疑がクラブ合宿中の宿泊施設で起きたとされ、被害者が16歳未満の男子中学生であること、男がその年齢を認識していたとされること、取り調べ中の発言から今回の容疑が浮上したことまでだ。

一方、各回の具体的な行為内容、合宿時の監督体制、クラブ側が一連の事案をいつ把握したのか、過去の逮捕・起訴事案との被害者の同一性、今回の容疑について今後起訴されるかどうかは明らかになっていない。

指導者という立場が具体的にどのように利用されたのかについても、現時点で警察が詳細を明らかにしているわけではない。

編集部まとめ

武南署は14日、川口市のサッカークラブコーチの男(37)を、指導していた男子中学生への不同意わいせつ容疑で再逮捕した。

男は7月にも別件で逮捕され、8月には不同意性交等など複数の罪で起訴されている。今回の容疑は取り調べ中の発言から新たに浮上したとされる。

週刊TAKAPI 編集部

特記事項

本記事は9月15日時点で確認された公開情報を基に構成しています。

今回の逮捕容疑は不同意わいせつです。男は再逮捕された段階であり、今回の容疑について有罪が確定したものではありません。

被害者は男子中学生であるため、個人を特定できる情報や必要以上に具体的な行為内容は掲載していません。

7月の逮捕、8月の起訴、今回の再逮捕は、それぞれ別の捜査・司法手続きとして扱っています。

Q再逮捕されたのは誰ですか?
A川口市の自営業で、サッカークラブのコーチを務めていた37歳の男です。
Q今回の逮捕容疑は何ですか?
A指導していた16歳未満の男子中学生に対する不同意わいせつの疑いです。
Qいつ行為があったとされていますか?
A2025年4月2日・3日と2026年4月1日・2日の計4回です。
Qどこで起きたとされていますか?
A千葉市内の宿泊施設の就寝部屋で、サッカークラブの合宿中だったとされています。
Q男は容疑を認めていますか?
A「やったかもしれないし、やっていないかもしれない」と供述しているとされています。

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