「家族葬10.45万円~」実際は僅かな場合を除き30.8万円以上 「小さな森の家」運営の金宝堂に措置命令

「家族葬 10.45万円~」とテレビCMで表示していた一方、実際に貸切ホールを使った家族葬サービスを受けるには、僅かな場合を除き30万8000円以上の費用が必要だった。

消費者庁は2026年9月18日、家族葬式場「小さな森の家」を展開する株式会社金宝堂(東京都渋谷区)に対し、葬儀サービスの価格表示が景品表示法の「有利誤認」に当たるとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を出した。

週刊TAKAPIは消費者庁の公表資料と措置命令書を確認するとともに、金宝堂が現在公開している「小さな森の家」の料金表示や、同社が過去に受けた別事案の行政処分について公的資料を調べた。

「1日1組 貸切ホール」そして「家族葬10.45万円~」

消費者庁が問題としたのは、金宝堂が「小さな森の家」の屋号で提供する、貸切ホールを利用した家族葬サービスのテレビCMだ。

対象となった表示は2025年3月から5月にかけて地上波で放送された。

消費者庁の資料によると、CMでは花飾りを背景に、

「1日1組 貸切ホール」

「えらべるホールがこんなに」

などと表示。

さらに「お得なプランがこの価格から」との音声とともに、

「家族葬 10.45万円~(税込)」

との文字を表示していた。

消費者庁は、こうした一連の表示について、貸切ホールを使った家族葬サービスが最低料金10万4500円で提供されるかのように表示していたと認定した。

実際には「僅かな場合を除き30万8000円以上」

ところが、消費者庁が認定した実際の取引条件は異なっていた。

措置命令書には、

「実際には、本件役務の提供を受けるには、僅かな場合を除き、30万8000円以上の費用が必要であった」

と記載されている。

広告で示された10万4500円と、消費者庁が「僅かな場合を除き」必要だったと認定した30万8000円との間には、20万3500円の差がある。

ただし、30万8000円は平均的な葬儀費用を意味する数字ではない。また、すべての利用者が一律30万8000円を支払ったという意味でもない。

消費者庁は、CMの表示について、サービスの取引条件を実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に該当すると判断した。

現在の公式サイトでは「直葬」「一日葬」「家族葬」を区別

週刊TAKAPIが金宝堂の「小さな森の家」公式サイトを確認したところ、現在は葬儀内容ごとに複数の料金プランが掲載されている。

確認できた表示では、無料会員特典適用後の価格として、

「最小限に費用を抑えて」とする直葬プランが税込8万3600円。

「式をせず火葬のみ」とする火葬式プランが税込16万5000円。

「お通夜を行わず告別式のみ」とする一日葬プランが税込30万8000円となっている。

さらに、通夜と告別式を行う「家族葬38プラン」は税込41万8000円、「家族葬58プラン」は税込63万8000円からと表示されている。

公式サイトでは、料理、返礼品、お布施などのプラン外サービス・物品は含まれず、火葬料金についても別途負担すると説明している。

また、無料会員制度に加入していない利用者が直営式場で通夜・告別式を行う場合には、式場使用料11万円(税込)が必要との記載もある。

現在のWebにも「家族葬が税込10.45万円から」の表示

一方、週刊TAKAPIが確認した金宝堂の公式Webページの一部では、現在もページタイトルなどに、

「葬儀・家族葬が税込10.45万円から」

とする表示が確認できる。

ただし、ここは今回の行政処分とは明確に区別する必要がある。

今回、消費者庁が景品表示法違反と認定した対象は、2025年3月から5月に地上波で放送されたテレビCMの表示である。

現在のWebサイト上の表示について、消費者庁が今回の措置命令で景品表示法違反と認定したものではない。

週刊TAKAPIとしても、現在のWeb表示そのものが景品表示法に違反すると判断するものではない。

消費者庁「違反だったことを消費者に周知」

消費者庁は金宝堂に対し、問題となった表示が景品表示法に違反するものだったことを一般消費者へ周知徹底するよう命じた。

さらに、

・同様の表示を防止するための再発防止策を講じ、従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
・消費者への周知や再発防止措置について、速やかに文書で消費者庁長官へ報告すること

などを求めている。

また措置命令書では、金宝堂について、テレビCMの表示内容の決定を広告制作などを行う事業者に委ねることにより、「当該表示内容の決定に関与している」と認定している。

今回の行政処分は営業停止や業務停止ではなく、景品表示法に基づく「措置命令」である。

【独自調査】同一法人、2023年には運送事業で行政処分

週刊TAKAPIが法人番号を基に行政処分歴を調べたところ、今回措置命令を受けた金宝堂と同一の法人番号「3040001071182」の株式会社金宝堂が、2023年8月29日、貨物自動車運送事業をめぐって国土交通省から行政処分を受けていたことが確認できた。

国土交通省の行政処分情報によると、公安委員会から「救護措置義務違反があった旨」の通知を受けたことを端緒として、2022年8月と9月に監査を実施。

その結果、11件の違反が認定された。

違反内容には、乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある乗務員の乗務、点呼の実施義務違反のほか、点呼記録の改ざん、乗務等記録の改ざん、事故の未報告、運転者への指導監督違反などが含まれている。

国交省は同社に対し、「輸送施設の使用停止(250日車)」の処分を行った。

行政処分情報では、事業者と営業所の違反点数はいずれも25点とされている。

ただし、この2023年の行政処分は貨物自動車運送事業についてのものだ。

今回の葬儀サービスの広告表示とは全く別の事案であり、両事案に因果関係があることを示す資料は確認されていない。

「○万円~」その金額で何ができるのか

葬儀サービスでは、家族が亡くなった直後など、限られた時間の中で葬儀社やプランを選ばなければならないケースがある。

その中で目にする「○万円~」という広告。

重要なのは、最低価格として表示された金額そのものだけではない。

その価格でどのような葬儀ができるのか。式場を利用できるのか。火葬料金や料理、返礼品などは含まれているのか。別途必要になる費用は何なのか。

今回、消費者庁が問題としたのも、単に10万4500円という価格表示が存在したという一点だけではない。

「1日1組 貸切ホール」「選べるホールがこんなに」といった表示に続き、「お得なプランがこの価格から」「家族葬10.45万円~」と表示された一連のCMについて、貸切ホールを利用する家族葬が最低10万4500円で提供されるかのような表示だったと認定した。

そして実際には、僅かな場合を除いて30万8000円以上が必要だった。

葬儀サービスを選ぶ際には、「○万円~」という数字だけではなく、その価格に含まれるサービスと追加で必要になる費用まで確認することが重要だ。


このニュースのポイント

Q何があった?
A消費者庁が2026年9月18日、「小さな森の家」を展開する株式会社金宝堂に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
Qどんな広告だった?
A2025年3~5月に放送された地上波テレビCMで、「1日1組 貸切ホール」などの表示とともに「家族葬 10.45万円~(税込)」と表示していた。
Q実際はいくら必要だった?
A消費者庁は、対象となったサービスを受けるには「僅かな場合を除き、30万8000円以上」の費用が必要だったと認定している。
Q何が法律違反になった?
A取引条件について実際より著しく有利であると一般消費者に誤認させる「有利誤認表示」として、景品表示法第5条第2号に該当すると判断された。
Q営業停止になった?
A今回の処分は営業停止ではない。景品表示法第7条第1項に基づく措置命令で、違反事実の消費者への周知、再発防止、同様の表示を行わないことなどが命じられた。
Q現在のWebサイトも違反なの?
A今回の措置命令で違反認定されたのは2025年3~5月のテレビCM。現在のWebサイト上の表示について、今回の措置命令で景品表示法違反と認定されたものではない。
Q過去にも行政処分を受けている?
A同一法人番号の株式会社金宝堂は2023年、貨物自動車運送事業について国土交通省から輸送施設の使用停止処分を受けている。ただし、今回とは別の事案である。