【金沢大学】同僚名義で新聞購読を無断申し込み 自宅に複数紙を配達 50代係長級職員を出勤停止7日

金沢大学の50代男性職員が同僚名義で新聞購読などを無断申し込みし出勤停止7日となった事案を伝える週刊TAKAPIのアイキャッチ

金沢大学は9月25日、同僚職員の名義を無断で使用して新聞購読などを申し込み、自宅に複数の新聞を配達させる嫌がらせをしたとして、係長級の50代男性職員を同日から7日間の出勤停止とする懲戒処分にした。

行為は2025年10月ごろから2026年1月ごろにかけて行われた。男性職員は、勤務時間中に大学所有のパソコンとネットワークを使って申し込みをしていたことも確認されている。

身に覚えのない新聞が届いた被害職員が大学へ相談したことで発覚。大学は調査委員会を設置し、男性職員による行為を確認した。本人も事実関係をおおむね認めているという。

大学は一連の行為を「悪質な嫌がらせ」に当たるハラスメントと判断した。

同僚の自宅に身に覚えのない新聞

問題が発覚したきっかけは、被害を受けた職員から大学への相談だった。

被害職員の自宅には、自身で申し込んだ覚えのない複数の新聞が配達されていた。

職場の関係者が関与している可能性があるとして相談を受けた大学は調査委員会を設置し、申し込みの経緯などを調べた。

その結果、係長級の50代男性職員による行為が確認された。

男性職員は大学の調査に対し、事実関係をおおむね認めている。

2025年10月ごろから2026年1月ごろまで

大学によると、男性職員による行為が確認されたのは2025年10月ごろから2026年1月ごろ。

同僚本人の了承を得ないまま名義を使用し、新聞購読などを申し込んでいた。

その結果、同僚の自宅には実際に複数の新聞が配達された。

一方、具体的に何紙を申し込んだのか、申し込みが何回行われたのかについては公表されていない。

購読料金が被害職員に請求されたのか、実際の支払いなど金銭的な負担が発生したのかも明らかになっていない。

勤務時間中に大学のパソコンとネットワークを使用

今回の事案では、嫌がらせの申し込みに大学の業務環境が使われていたことも確認された。

男性職員は勤務時間中、大学所有のパソコンと大学ネットワークを使用していた。

大学がどのような資料や記録から端末利用を確認したのかについては公表されていない。

ただ、勤務時間と大学の情報機器を使って同僚名義の申し込みを行っていたことは、今回の懲戒事案を構成する重要な事実となっている。

被害職員の性別・年代は公表せず

金沢大学は、被害を受けた職員の性別や年代について、個人の特定につながる恐れがあるとして公表していない。

男性職員と被害職員の具体的な職務上の関係や所属部署についても明らかにされていない。

また、男性職員がなぜこうした嫌がらせを行ったのか、具体的な動機も公表されていない。

職場内で何らかのトラブルや対立があったかどうかについても、確認できる情報はない。

自宅住所をどう把握したのかは不明

今回の事案では、男性職員が新聞を被害職員の自宅へ配達させるために必要な情報を、どのように把握していたのかも明らかになっていない。

少なくとも新聞の配達には、名義と配達先に関する情報が必要になる。

しかし、男性職員が同僚の自宅住所などを業務上知り得たのか、私的な関係から知っていたのか、公表情報からは分からない。

大学が保有する職員情報を不正に閲覧した、あるいは利用したとする事実も確認されていないため、本稿では個人情報の入手経路を推測しない。

大学「悪質な嫌がらせ」に当たると判断

大学は調査結果を踏まえ、男性職員の行為を悪質な嫌がらせに当たるハラスメントと判断した。

9月25日付で、男性職員を同日から7日間の出勤停止とする懲戒処分にした。

大学が7日間という処分期間を決めるにあたり、個々の事情をどのように評価したのか、詳細な量定理由については公表されていない。

一方、今回確認されているのは大学内部の懲戒処分であり、刑事責任の認定とは別のものだ。

9月26日時点で、男性職員について逮捕、書類送検、起訴などの刑事手続が行われたとの公表情報は確認されていない。

被害職員への金銭的影響や支援は未公表

被害職員への具体的な影響についても、未公表の部分が残っている。

複数の新聞が自宅に配達されたことは確認されているものの、購読料金の請求や支払いが発生したのかは明らかになっていない。

また、大学が被害職員に対して補償や手続き上の支援を行ったのかについても公表されていない。

今回の事案で現在確認できていない主な点は、申し込みの具体的件数、住所などの情報を把握した経緯、被害職員への金銭的影響の3点となる。

学長が謝罪 ハラスメント防止研修を強化へ

和田隆志学長は今回の問題について、被害を受けた職員や関係者に対して謝罪した。

金沢大学は今後、法令順守の徹底とハラスメント防止に関する研修を充実させ、再発防止に取り組むとしている。

編集部まとめ

金沢大学は、同僚職員の名義を無断で使用して新聞購読などを申し込み、自宅に複数の新聞を配達させたとして、係長級の50代男性職員を出勤停止7日間の懲戒処分とした。

行為は2025年10月ごろから2026年1月ごろにかけて行われ、男性職員が勤務時間中に大学所有のパソコンとネットワークを使用していたことも確認された。

被害職員からの相談を受けて大学が調査委員会を設置し、男性職員も事実関係をおおむね認めている。

一方、申し込みの具体的件数、被害職員の住所などを男性職員が把握した経緯、購読料金などの金銭的影響については明らかになっていない。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

この記事は、2026年9月26日までに確認できた金沢大学の説明を基にする公開情報を整理して構成しています。

男性職員への出勤停止7日間は大学による懲戒処分であり、刑事上の有罪を意味するものではありません。

新聞購読の具体的な申し込み件数、購読料金の請求・支払いの有無、自宅住所などの情報を把握した経緯については、現時点で公表されていません。

被害職員の性別や年代は、個人の特定を防ぐため公表されていません。

Q金沢大学の50代男性職員は何をした?
A同僚職員の名義を無断で使って新聞購読などを申し込み、同僚の自宅に複数の新聞を配達させたとされています。
Q新聞は何紙申し込まれた?
A複数の新聞が配達されたことは確認されていますが、具体的な新聞の数や申し込み回数は公表されていません。
Q被害職員に購読料金の請求はあった?
A現時点で、料金請求や実際の支払いがあったかどうかは明らかになっていません。
Q男性職員は同僚の住所をどう知った?
A自宅住所などをどのような経緯で把握したのかは公表されていません。大学が保有する個人情報を利用したと断定できる情報も確認されていません。
Q刑事事件になっている?
A9月26日時点で、逮捕、書類送検、起訴などの刑事手続が行われたとの公表情報は確認されていません。
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