愛知県警豊橋署は、心神耗弱の状態にあった女性にうそを言い、キャッシュカードをだまし取ったとして、61歳の男を準詐欺の疑いで逮捕した。県警が10月21日に発表した。
事件が起きたとされるのは2024年3月中旬ごろ。男は豊橋市内の路上で女性に虚偽の説明をし、キャッシュカードを受け取った疑いが持たれている。
準詐欺は、相手の判断能力が十分ではない状態などに乗じて財物を交付させる行為を処罰する犯罪で、一般的な詐欺とは適用される法律の要件が異なる。
豊橋市内の路上で女性にうそ キャッシュカードを詐取した疑い
県警の発表によると、男は2024年3月中旬ごろ、豊橋市内の路上で、心神耗弱の状態にあった女性にうそを言い、キャッシュカードをだまし取ったとされる。
女性の年齢や男との関係、カードを渡す際にどのような説明があったのかは公表されていない。
また、だまし取ったとされるカードが、その後どのように扱われたのかについても明らかになっていない。
今回の逮捕容疑はキャッシュカードを交付させた行為に関するもので、預貯金の引き出しや現金被害の有無は確認されていない。
男の認否も公表されていない。
「準詐欺」とは何か 相手の心神耗弱に乗じた行為を処罰
今回の事件では、通常の詐欺罪ではなく、刑法248条の準詐欺罪が適用されている。
同条は、未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱に乗じ、財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得たりする行為を処罰対象としている。
一般的な詐欺罪は、相手を欺いて財物を交付させる行為を対象とする。一方、準詐欺罪では、相手の心神耗弱などに乗じたことが重要な要件となる。
今回、県警は女性が「心神耗弱の状態」にあったと説明している。ただし、その具体的な事情や、男が女性の状態をどのように認識していたのかは明らかにしていない。
女性にどのような言葉をかけ、なぜキャッシュカードを渡させることができたのか。逮捕容疑の背景には、まだ公表されていない経緯がある。
2024年3月の事件 逮捕発表まで約2年7カ月
事件の発生から、県警が逮捕を発表した2026年10月21日までは約2年7カ月が経過している。
ただし、県警の公表文には実際の逮捕日が記載されておらず、事件発生から逮捕までの正確な期間は分からない。
被害の届け出があった時期や、男が捜査対象となった経緯についても明らかにされていない。
キャッシュカードを渡した後、女性本人が被害に気付いたのか、周囲の関係者が異変を察知したのかも不明だ。
今回の事件について、県警は準詐欺容疑での逮捕を公表している。一般的な特殊詐欺事件と同じ手口だったと判断できる情報はなく、現時点では別の事案として扱う必要がある。
キャッシュカードを受け取るまでの経緯に加え、約2年7カ月を経て事件が明らかになった背景にも関心が集まる。
編集部まとめ
豊橋市内の路上で、心神耗弱の状態にあった女性からキャッシュカードをだまし取ったとして、61歳の男が準詐欺容疑で逮捕された。
県警は10月21日に逮捕を発表したが、女性と男の関係や被害の発覚経緯、預貯金の被害の有無は明らかにしていない。
判断能力が十分ではない人の財産を狙ったとされる事件だけに、どのような経緯でカードが渡され、被害が発覚したのかが焦点となる。週刊TAKAPIでは、捜査の進展とともに被害の実態を確認していく。
特記事項
本記事は、愛知県警が2026年10月21日に公表した逮捕情報および刑法248条の規定に基づき構成した。
豊橋市の準詐欺事件
週刊TAKAPI 編集部/成田
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