兵庫県教育委員会は11月4日、当時17歳の少女にわいせつな行為をしたなどとして逮捕・起訴された姫路市立飾磨小学校の男性教諭(30)と、医師の診断書を11回偽造し、計18日間にわたって正当な理由なく欠勤した県立龍野高校の男性事務職員(32)を、それぞれ懲戒免職処分にした。
龍野高校の事案では、学校側が提出された診断書に不審な点を見つけ、医療機関に直接確認したことで偽造が発覚した。県教委は同日、ほかにも7人を処分したと発表しており、処分対象は計9人となった。
17歳少女へのわいせつ行為 飾磨小学校の教諭を懲戒免職
懲戒免職となったのは、姫路市立飾磨小学校の教諭、目木優基被告(30)。
県教委によると、目木被告は2024年11月と2025年8月、当時17歳だった少女に対し、神戸市内のホテルなどでわいせつな行為をしたなどとして逮捕・起訴された。
事件を巡っては、2026年7月、少女に対するわいせつ行為などの疑いで逮捕されたことが報じられていた。
県教委は一連の事案を受け、11月4日付で懲戒免職処分とした。
県教委が公表している懲戒処分の指針では、18歳未満の者に対するわいせつ行為について、免職を標準処分と定めている。対象には教員が勤務する学校の児童生徒だけでなく、学校外の18歳未満の者も含まれる。
なお、目木被告は逮捕・起訴されたと報じられているが、刑事裁判の判決や公判の進行状況は確認できていない。
龍野高校の32歳事務職員 診断書を11回偽造し18日間不当欠勤
もう一人の懲戒免職者は、兵庫県たつの市にある県立龍野高校の32歳の男性事務職員。
県教委によると、男性職員は2024年10月から2026年7月までの間、病気休暇を取得するため、医師の診断書の日付を書き換えるなどの偽造を11回繰り返した。
その結果、計18日間、正当な理由なく欠勤していたと認定された。
男性職員は2024年以降、適応障害やうつ病の診断書を複数回取得し、病気休暇を取っていたという。
今回問題となったのは、医師が発行した診断書の日付などを職員自身が無断で変更し、休暇申請に使用した行為だ。
病気そのものが虚偽だったと認定されたわけではなく、実際の健康状態と診断書の偽造は区別して捉える必要がある。
学校が医療機関に直接確認 診断書の書き換えが発覚
診断書の偽造が発覚したきっかけは、学校側による提出書類の確認だった。
学校側は男性職員が提出した診断書に不審な点があると判断し、医療機関に直接問い合わせた。その結果、日付が書き換えられていたことが判明したという。
男性職員は県教委の調査に対し、受診日の朝に起きられなかったり、体調が悪くて医療機関を受診できなかったりする中で、診断書の期限が迫り、偽造してしまったと説明している。
体調不良によって受診が困難だったという事情は本人の説明として尊重する必要があるが、医療機関が発行した証明書類を無断で書き換える行為とは別の問題となる。
学校側の確認によって不正は発覚したものの、約1年10カ月にわたって11回の偽造が繰り返された経緯には不明な点が残る。
診断書の提出時にどのような確認が行われていたのか、書類の不審な点に気づいたのはいつだったのか。今後の再発防止策を検証するうえでも重要な点となる。
18日間の不当欠勤でなぜ免職に 県教委の懲戒処分指針との関係
今回の龍野高校の事案では、県教委が定める懲戒処分の指針との関係も注目される。
2025年4月1日改正の指針では、正当な理由なく11日以上20日以内の間、勤務を欠いた職員の標準処分を「停職または減給」としている。
また、病気休暇や特別休暇について虚偽の申請を行った場合は「減給または戒告」が標準とされている。
ただし、こうした基準は代表的な非違行為に対する標準的な処分を示したもので、具体的な量定は日頃の勤務態度や非違行為後の対応などを総合的に考慮して判断される。個別の事情によって、標準例にない処分を選択することも認められている。
今回の男性職員については、18日間の不当欠勤に加え、診断書の偽造が11回に及んでいた。
ただし、県教委が懲戒免職を決定する際、偽造の反復性や書き換えの方法、その他の事情をどのように評価したのかについては、今回確認できた情報では明らかになっていない。
また、病気休暇として処理された18日間の給与の取り扱いや、給与返還、刑事告発の有無についても確認が必要だ。
県教委は計9人を処分 再発防止を表明
兵庫県教委は11月4日、懲戒免職となった2人のほか、7人についても処分を発表した。
県教委は一連の事案を受け、再発防止に努める考えを示している。
今回の2件は、教員による未成年者への性的非違行為と、学校事務職員による診断書の反復的な偽造という、性質の異なる不祥事だ。
小学校教諭の事件では、子どもを守る立場にある教員の服務規律が問われる。一方、龍野高校の事案では、職員本人の不正行為だけでなく、提出書類を確認する学校側の仕組みも検証対象となる。
県教委が今後どのような再発防止策を講じるのか、その具体的な対応が求められる。
編集部まとめ
兵庫県教委が11月4日に発表した懲戒免職処分では、未成年者への性的非違行為と診断書の偽造という2件の不祥事が明らかになった。
特に龍野高校の事務職員については、診断書を11回偽造し、18日間の不当欠勤が認定されたことに加え、学校が医療機関に直接確認したことで不正が発覚した経緯が注目される。
病気休暇を必要とする職員への適切な配慮と、証明書類の偽造を防ぐ確認体制は両立させる必要がある。
県教委には、懲戒免職に至った具体的な判断理由とともに、同様の事案を防ぐための対策についても丁寧な説明が求められる。
特記事項
処分発表日:2026年11月4日
処分機関:兵庫県教育委員会
懲戒免職対象者:姫路市立飾磨小学校の男性教諭(30)、県立龍野高校の男性事務職員(32)
診断書偽造期間:2024年10月〜2026年7月
診断書偽造回数:11回
正当な理由のない欠勤:計18日間
同日発表の処分対象者:計9人
確認資料:兵庫県教育委員会の懲戒処分指針(2025年4月改正)、2026年11月4日の懲戒処分に関する報道
未確認事項:個別処分量定の詳細、給与返還・刑事手続きの有無、残る7人の処分内訳
週刊TAKAPI編集部/成田
WEEKLY TAKAPI — OFFICIAL CONTACT
TAKAPI LEAKS
その情報が、社会を動かす。
情報提供・取材相談・記事の訂正や削除依頼を
全国から受け付けています。
◆ ご連絡内容は慎重に取り扱います
情報提供・各種お問い合わせ ↗記事の訂正・削除依頼もこちらから

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。