名古屋市は7月31日、酒を飲んだ状態で自転車を運転したとして、港区役所福祉課に勤務する30代の男性主事を停職1か月の懲戒処分とした。
男性主事は帰宅途中、スマートフォンを操作しながら自転車を運転していたところを警察官に止められた。呼気検査では基準値を超えるアルコールが検出されたという。
ビール2〜3杯を飲み、自転車で帰宅
市によると、男性主事は今年5月、勤務を終えた後に同僚と飲食店へ行き、ビールをジョッキで2〜3杯飲んだ。
その後、自転車で帰宅。走行中にスマートフォンを操作していたところ、パトロール中の警察官が発見し、停止を求めた。
警察官が男性主事へ近づいた際に酒の匂いを確認したため、呼気検査を実施。基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いが持たれた。
酒気帯びとスマホ操作 二つの危険行為
自転車は道路交通法上の車両にあたり、酒気帯び運転は禁止されている。自転車の酒気帯び運転と運転中の携帯電話使用には、2024年11月から罰則が設けられ、自転車運転者講習の対象となる違反行為にも加えられた。
飲酒によって判断力や反応速度が低下した状態で、さらにスマートフォンへ視線を向ければ、歩行者や車両への注意は一層散漫になる。
単なる服務上の問題ではない。重大事故へつながりかねない二重の危険行為だった。
「自分の認識が甘かった」
名古屋市の調査に対し、男性主事は「飲酒から時間がたっており、あまり酔いを感じていなかった。自分の認識が甘かった」と説明したという。
しかし、酒気帯びの判断は本人の酔いの自覚ではなく、呼気中のアルコール濃度など客観的な基準で行われる。警察庁は、自転車を含む車両の酒気帯び運転について、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上を処罰対象としている。
「酔っている感覚がなかった」は、運転してよい理由にはならない。
名古屋市「服務規律を徹底」
名古屋市は、市民の信頼回復に向けて服務規律を徹底し、再発防止に取り組む方針を示した。
行政職員には、勤務中だけでなく私生活でも法令順守が求められる。特に今回のように、飲酒運転とスマートフォン操作が重なった事案では、個人の判断だけでなく、職場全体で飲酒後の帰宅手段を確認する意識も必要になる。
編集部まとめ
名古屋市の30代男性主事が、飲酒後に自転車を運転し、スマートフォンを操作しながら走行したとして停職1か月の処分を受けた。
自転車であっても酒気帯び運転は違法であり、ながらスマホも重大事故につながる。本人の感覚ではなく、飲酒したら乗らない。その原則を徹底する必要がある。
週刊TAKAPI編集部/松本
特記事項:懲戒処分の内容と名古屋市の説明に基づいて構成しています。刑事手続きの進行状況や最終的な法的判断は、今後の捜査によって決まります。
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