京都市中京区の花園大学は8月10日、学生に威圧的な言動をしたとして、教務課の男性係長(43)を同日付でけん責の懲戒処分にしたと発表しました。
大学の公式広報資料によると、男性係長は学生に威圧的な声で言葉を浴びせ、精神的に追い詰めたとされています。大学はこの行為が就業規則に違反すると判断し、けん責処分としました。
学生を精神的に追い詰めたとして処分
花園大学が公表した資料では、処分対象は教務課係長の43歳男性です。
大学は、男性係長が学生に対して威圧的な声で言葉を浴びせ、精神的に追い詰めたことを「極めて遺憾」としています。処分は8月10日付で、就業規則違反を理由にけん責としました。
一方、大学公式資料には、具体的な発言内容や対象となった学生の人数などは記載されていません。
産経報道では「4月から8月」「相談窓口への申告」
今回の事案については、産経新聞が、男性係長による言動が2026年4月から8月にかけて続き、学生から相談窓口への申告があったことで発覚したと報じています。
ただし、この期間や発覚経緯については、花園大学が8月10日に公表した公式資料には記載されていません。したがって、本記事では大学が公表した事実と報道で伝えられた情報を分けて扱います。
大学「極めて遺憾」 今後は再発防止が焦点
大学は今回の行為について「極めて遺憾」としています。
教務課は履修や授業など、学生生活に直結する手続きを扱う部署です。学生と日常的に接する職員が懲戒処分を受けたことから、今後は職員への指導や学生対応のあり方をどう見直すかが焦点となります。
現時点で、男性係長が今後も学生対応業務を続けるかなど、人事上の扱いについては大学の公式発表では示されていません。
花園大学では過去にも懲戒処分を公表
花園大学では、過去にも教職員の懲戒処分を公式に公表しています。
2024年2月には、文学部教授の男性(65)を停職1か月としました。大学の公式資料によると、この教授は2023年8月に職務専念義務違反や通勤手当などの不正受給、本学メールアカウントの第三者への不正貸与などで停職3か月等の処分を受けた後、再び故意に通勤手当を不正受給したとされています。
また、2025年3月には文学部講師の男性(40)を停職3か月としました。大学は、兼業の許可が必要だと認識しながら報酬を得て兼業を行い、職務専念義務に反したと説明しています。
今回の事案とは内容も処分理由も異なるため、単純に比較することはできません。
編集部まとめ
今回、大学公式資料で確認できる核心は、教務課の43歳男性係長が学生に威圧的な言動をし、精神的に追い詰めたとして、8月10日付でけん責処分を受けたことです。
一方、「4月から8月」「学生から相談窓口への申告で発覚」といった経緯は報道ベースの情報で、大学公式資料には記載されていません。
学生と接する機会の多い教務課で起きた事案だけに、今後は大学がどのような再発防止策を講じるかが注目されます。
特記事項
花園大学は8月10日付の公式広報資料で、教務課係長(男性・43歳)をけん責処分としたこと、その理由として学生への威圧的な言動を明記しています。
過去事例については、2024年2月の文学部教授(65)の処分は停職1か月、2025年3月の文学部講師(40)の処分は停職3か月であることを大学公式資料で確認しています。
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