【大阪・堺】女性宅を撮影した消防職員を懲戒免職 同じ共同住宅で2人が被害 2度逮捕

堺市消防局の31歳男性職員が同じ共同住宅に住む女性らの室内を撮影したとして懲戒免職となった事案を伝える報道アイキャッチ

堺市は9月7日、同じ共同住宅に住む女性らの室内をスマートフォンで撮影したとして、市消防局の男性職員(31)を懲戒免職とした。

市によると、行為はいずれも非番や勤務時間外に行われた。男性職員は2つの事案で逮捕され、大阪地検堺支部はいずれも起訴猶予とした。市は刑事手続きとは別に、公務員としての信用を損なう行為に当たると判断した。

同じ共同住宅で女性2人が被害

市の公表内容によると、男性職員は今年5月、自宅と同じ共同住宅に住む女性の部屋について、玄関の郵便受け部分からスマートフォンを室内側へ向け、女性や部屋の様子を撮影した。

撮影データは本人がその後削除したという。翌日、現場にいた警察官から職務質問を受け、任意の事情聴取で行為を認めたことから、盗撮未遂容疑で逮捕された。

その後、警察が押収したスマートフォンを調べたところ、別の女性の室内を撮影した映像が確認され、6月に別件の盗撮容疑で再逮捕された。

市の聴取では「女性の生活や室内への興味」

男性職員は市の聴取に対し、女性がどのように生活しているのか、室内がどうなっているのかを見たいという興味から行為に及び、その欲求を抑えられなかった趣旨の説明をしたという。

また、自身の規範意識が不足しており、判断が軽率だったとの趣旨で反省を述べている。

市によると、被害女性への謝罪と示談は済んでいる。

なぜ「懲戒免職」なのか 消防職員も市の処分基準を適用

堺市消防職員には専用の懲戒処分基準が設けられているが、その規程では、消防職員の非違行為について市長事務部局の懲戒基準に準じて処分すると定めている。

その市職員の懲戒基準では、法律や条例などに違反して盗撮、のぞきなどのわいせつ行為をした場合、処分は免職、停職または減給とされている。また、複数の非違行為がある場合などには、基準より重い処分を選択できる規定もある。

つまり制度上、盗撮行為はもともと懲戒免職を含む処分対象となっている。

今回、堺市は男性職員の一連の行為を信用失墜行為に当たると判断し、最も重い懲戒処分である免職を選択した。ただし、2件の行為や示談など個々の事情をどのように評価して最終的に免職としたのか、詳細な量定過程までは公表されていない。

消防局長「不祥事が相次ぐ中で再び」

新子哲也消防局長は、不祥事が相次ぐ中で再び今回の事案が発生したことを極めて重く受け止めているとし、服務規律の再徹底と再発防止策の強化に組織を挙げて取り組むとしている。

堺市消防局には、懲戒処分を行った場合に事案概要、処分量定、処分理由などを原則公表する基準も設けられている。

編集部まとめ

堺市の基準では盗撮行為は免職を含む処分対象で、消防職員にも同じ基準が適用される。今回の個別の量定過程については、詳細まで公表されていない。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

この記事は9月7日時点の堺市の公表内容と、堺市例規集の消防職員・市職員の懲戒処分基準を確認して構成しています。

被害女性を特定できる情報や、公表されていない撮影内容・回数などは記載していません。

Q堺市消防局の職員はどのような処分を受けましたか?
A31歳の男性職員が9月7日付で懲戒免職となりました。
Q被害を受けた女性は何人ですか?
A公表内容では、同じ共同住宅に住む2人の女性に関する事案が確認されています。
Q刑事事件はどうなりましたか?
A2つの事案について、大阪地検堺支部はいずれも起訴猶予としました。
Q起訴猶予でも懲戒免職になることはあるのですか?
A刑事手続きと公務員の懲戒処分は別に判断されます。堺市の懲戒基準では、盗撮などは免職・停職・減給の対象となっています。
Q消防職員には別の懲戒基準がありますか?
A消防職員用の規程がありますが、非違行為に対する処分基準は市長事務部局の例によると定められています。

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