広島県は9月11日、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、運転免許の取消処分を受けたとして、総務局に所属する男性任用職員(58)を停職4カ月の懲戒処分としたと発表しました。
4月18日に酒気帯び運転 呼気から基準値超のアルコール
県によると、男性職員は4月18日、酒気を帯びた状態で乗用車を運転しました。
警察から停車を求められて呼気検査を受けたところ、呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを超えるアルコールが検出されたということです。
現時点で公表されている情報では、具体的な測定値や飲酒した時間・量、運転に至った経緯は明らかになっていません。
9月8日付で運転免許取消
男性職員は9月8日付で運転免許の取消処分を受けました。
広島県はその3日後の11日、男性職員を停職4カ月の懲戒処分としたと発表しました。
県は処分理由として、地方公務員法第33条が定める「信用失墜行為の禁止」に抵触すると判断しています。
運転免許の取消処分と、県職員としての停職処分は別の手続きです。
県「県行政に対する信頼を著しく損なう」
広島県は今回の処分について、
「県民の県行政に対する信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾であり、県民のみなさまに心からお詫びしたい」
としています。
そのうえで、職員の服務規律を徹底し、県民の信頼回復に努める考えを示しました。
事故や刑事手続の状況は明らかにならず
現時点の公表情報では、今回の酒気帯び運転に伴う交通事故の有無は明らかになっていません。
また、逮捕や書類送検、起訴など刑事手続がどこまで進んでいるのかについても確認できていません。
確認できているのは、4月18日の酒気帯び運転、呼気から0.15ミリグラムを超えるアルコールが検出されたこと、9月8日付の運転免許取消、9月11日発表の停職4カ月までです。
刑事手続や事故の有無について新たな情報が確認された場合は、続報として更新します。
週刊TAKAPI 編集部
特記事項
この記事は9月11日の広島県による懲戒処分について、公表内容を伝えた公開情報をもとに構成しています。
呼気中アルコール濃度については「呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを超える」とされた範囲のみを記載しており、具体的な測定値は確認できていません。
また、運転免許の取消処分と広島県による停職4カ月の懲戒処分は別の手続きです。逮捕・書類送検・起訴などの刑事手続について、確認できていない事項は断定していません。
情報提供募集
今回の処分や広島県の職員管理、飲酒運転防止策について公表可能な情報をお持ちの方は、メール(info@108takapi.jp)、各種SNSのDM、または公式LINEまでお寄せください。
未確認の個人情報や私生活上の情報はそのまま掲載せず、内容を確認したうえで取材・報道に活用します。
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