林野庁は9月15日、複数の女性宅への侵入や小型カメラを使った撮影事件で起訴され、秋田地裁で公判中の36歳の職員を懲戒免職処分とした。
職員は事件当時、東北森林管理局企画調整課長を務めていた。
起訴内容などによると、2025年7月から2026年1月にかけ、女性宅などへ繰り返し侵入し、トイレなどに小型カメラを設置して撮影したとして、住居侵入や性的姿態等撮影などの罪に問われている。
検察側「4軒に侵入、2軒のトイレにカメラ」
9月9日に秋田地裁で開かれた初公判では、検察側が事件の具体的な経緯を明らかにした。
公判をめぐる報道によると、検察側は、被告が秋田市内の4軒に侵入し、このうち2軒のトイレに小型カメラを設置して女性を撮影したと主張している。
被害女性のうち2人は当時の職場の同僚だったとされ、検察側は被告が女性らに好意を持っていたと指摘した。
また、不正に入手したとされる合鍵を使って住宅へ侵入したほか、充電器型の小型カメラを設置したことや、アパートの共用部に入り、女性宛ての郵便物などから個人情報を確認していたとも主張している。
これらは検察側の主張であり、現時点で裁判所が確定的に認定した事実ではない。
初公判で「間違いありません」 その後は認否を明確化せず
初公判で被告は、起訴内容について「間違いありません」と述べた。
一方、その後の被告人質問を受け、弁護側が認否を明確にすることを見送る趣旨の発言をしたとも報じられている。
このため、初公判で起訴内容を認める発言をしたことと、刑事裁判における最終的な事実認定や有罪判断は分けて扱う必要がある。
次回公判は10月16日に予定されている。
林野庁、9月15日付で懲戒免職
林野庁は9月15日付で、この職員を懲戒免職とした。
今回の懲戒免職は、林野庁による国家公務員としての服務上の処分であり、現在進行している刑事裁判とは別の手続となる。
事件当時、職員は東北森林管理局の企画調整課長という管理職級の立場にあった。
林野庁は今回の事案について、国家公務員としての信用を大きく損なう行為として厳正に対応した。
逮捕後から懲戒免職までの服務状況は未確認
今回の処分によって、林野庁としての服務上の判断は懲戒免職という形で示された。
一方、逮捕後から9月15日の懲戒免職まで、職員がどのような勤務・休職・職務上の状態に置かれていたのかは、現時点で確認できる情報では明らかになっていない。
また、被害女性の一部が当時の職場の同僚だったとされる中、管理監督者への処分や訓告の有無、林野庁が初公判まで懲戒処分を行わなかった具体的な判断過程についても確認が必要となる。
編集部まとめ
林野庁による服務上の処分は懲戒免職となった。一方、刑事裁判は現在も続いており、組織としての再発防止策や管理監督上の検証については今後の確認が必要となる。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
- 被告は起訴され公判中ですが、有罪判決が確定したものではありません。
- 初公判では起訴内容を認める発言があった一方、その後、弁護側が認否を明確にすることを見送る趣旨の発言をしたと報じられています。
- 林野庁による懲戒免職は行政・服務上の処分であり、刑事裁判における有罪・無罪の判断とは別です。
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