スカウトグループ「ナチュラル」の会長、小畑寛昭被告(41)の公判が9月24日、東京地裁で開かれ、愛知県田原市などのホテルに偽名で宿泊したとして追起訴された事件について、小畑被告は起訴内容を争わない姿勢を示した。
裁判では、田原市と鹿児島県奄美市のホテルを利用する際、架空の氏名や住所を宿泊者名簿に記載したとされる事件が審理された。
裁判長から起訴内容について確認された小畑被告は「争いません」と答えたという。
検察側「田原市のホテルに76日間」
今回の公判で東三河に関係する新たな情報として示されたのが、田原市での滞在期間だ。
検察側は、小畑被告が田原市内のホテルに76日間、奄美市内のホテルには45日間宿泊していたと指摘した。
法廷では宿泊先従業員の供述調書も読み上げられたとされる。
田原市内のホテル名や具体的な所在地、長期間滞在していた目的については、今回確認できた公判報道では明らかになっていない。
田原での偽名宿泊は捜査段階でも判明
小畑被告の田原市での宿泊については、今回初めて明らかになったものではない。
捜査段階の報道では、田原市内のホテルで「中島直人」という名義を使用していたとされていた。
今回の新たな動きは、追起訴後の公判で小畑被告自身が起訴内容を争わないと明らかにしたことと、検察側から田原市での具体的な滞在期間が示された点にある。
過去報道は「73泊」 公判では「76日間」
田原市での滞在を巡っては、過去の一部報道で「73泊」と伝えられていた。
一方、24日の公判では、検察側の主張として「76日間」と報じられている。
「73泊」と「76日間」は泊数と日数で単位が異なるため、現時点で数字が矛盾しているとは断定できない。
本稿では、今回の公判で示された最新情報として「76日間」を使用する。
別件の職業安定法違反でも起訴内容争わず
小畑被告は別件で、客と売春することを知りながら20代女性を風俗店に紹介したなどとして、職業安定法違反の罪にも問われている。
5月に東京地裁で開かれた初公判でも「争いません」と述べ、起訴内容を認めていた。
今回審理された偽名宿泊を巡る事件は、この職業安定法違反事件とは別に追起訴されたものとなる。
編集部まとめ
24日の東京地裁公判では、小畑寛昭被告が田原市などでの偽名宿泊を巡る起訴内容を争わない姿勢を示し、検察側は田原市での滞在を76日間と具体的に明らかにした。
ホテル名や田原市での滞在目的は公表されておらず、今後の公判で新たな事実が示されるかが確認点となる。
週刊TAKAPI 編集部
特記事項
この記事は2026年9月24日に確認された東京地裁での公判内容に基づく法廷報道と、これまでに公表された捜査段階の情報をもとに構成しています。
「76日間」は24日の公判で検察側が示した内容です。過去に報じられた「73泊」とは単位が異なります。
小畑被告は起訴内容を争わない姿勢を示していますが、今回の追起訴事件について判決が確定した段階ではありません。

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