【東京】公立校の常勤教職員約7万人に「性犯罪歴」を自己申告 日本版DBS前に年内確認へ

東京都教育委員会が都内公立学校の常勤教職員約7万人を対象に性犯罪歴の自己申告を年内に求める方針を伝える週刊TAKAPIの報道アイキャッチ

東京都教育委員会は9月29日、都議会第3回定例会の代表質問への答弁で、都内の公立学校に勤務する常勤教職員約7万人を対象に、性犯罪歴の有無を本人の自己申告で年内に確認する方針を明らかにした。

対象は区市町村立小中学校、都立高校、特別支援学校など約2100校。教員だけでなく事務職員も含む。

今回の確認は、12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に基づく日本版DBSによる犯罪事実確認とは別のものだ。国の犯罪歴照会システムを利用するのではなく、東京都が独自に本人申告を先行させる。

国への犯罪歴照会ではなく「本人の自己申告」

東京都が年内に実施する確認では、教職員本人にチェックシートへの記入を求め、対象となる性犯罪歴の有無を申告させる。

都教委は「特定性犯罪歴に関する申告書」の様式を設けており、本人が対象となる犯罪歴について申告する仕組みとなっている。

今回の確認では、今後、児童・生徒への性暴力につながる行為をしない旨の誓約や署名も求める。

虚偽申告が後に判明した場合には、処分の対象となる可能性があることも示す。

対象となる犯罪歴の申告があった場合には、児童・生徒と直接接しない業務への配置転換などを検討する。

11月にも開始 年内完了を目指す

都教委は11月にも確認作業を始め、2026年中の完了を目指す。

非常勤職員については、今年度から採用時に同様の確認を始めており、今回はすでに勤務している常勤職員へ対象を広げる。

坂本雅彦教育長は、本人に申告を求めること自体にも一定の抑止効果があり、保護者の安心にもつながるとの認識を示した。

一方、今回の方式はあくまで本人申告を基礎とする。

こども家庭庁を通じて犯罪事実を確認する日本版DBSとは、確認方法も法的位置付けも異なる。

日本版DBSは12月25日施行

背景にあるのが、「こども性暴力防止法」に基づく日本版DBSだ。

法律は2024年6月19日に成立し、6月26日に公布された。施行日は2026年12月25日。

制度開始後、学校や認可保育所などの対象事業者は、子どもと接する対象業務に就く従事者について、対象となる犯罪事実を確認することになる。

施行後に新たに対象業務に就く人については、原則として業務開始前の確認が必要となる。

一方、施行時点ですでに対象業務に就いている現職者は、2029年12月24日までに犯罪事実確認を終える仕組みとなっている。

東京都は6月、国に「早期確認」を要望

東京都は6月5日、こども性暴力防止法の施行に向け、国へ緊急要望を行っていた。

都は、施行時現職者の犯罪事実確認を3年間に分散して行う仕組みについて、事業者が対応できる場合には、より早い時期に確認できる運用を認めるよう求めた。

今回の自己申告による確認は、日本版DBSによる現職者確認が進む前に、東京都独自で先行して行う対応となる。

法施行後は、東京都も国制度に基づく正式な犯罪事実確認を進める。

自己申告の実効性が焦点

独自確認は、日本版DBSの運用を待たず短期間で実施できる。

一方、本人が事実と異なる申告をした場合に、都がどの段階で把握できるのかという課題もある。

今回の仕組みは犯罪記録を都独自に照合するものではなく、本人申告を前提としている。

虚偽申告には処分の可能性を示すことで一定の抑止を図るが、日本版DBSによる犯罪事実確認を代替するものではない。

校内盗撮対策 不審カメラ検知機器も検討

都教委は、性犯罪歴の申告確認と並行して、学校内での盗撮防止対策も検討する。

都立学校に不審なカメラを検知する機器を配布し、試行する案が検討されている。

都教委はこれまでも、教職員による児童・生徒への性暴力について、弁護士などによる第三者相談窓口を設け、相談や通報を受け付けている。

性犯罪歴の確認だけでなく、校内で被害を発生させないための環境面の対策も進める形となる。

編集部まとめ

東京都教育委員会は、都内公立学校の常勤教職員約7万人を対象に、性犯罪歴の有無を本人の自己申告で年内に確認する。

これは日本版DBSによる犯罪事実照会ではなく、12月25日の法施行を前に東京都が独自に行う先行措置だ。

法施行後は正式な犯罪事実確認も進められる。今後は、自己申告の実効性や虚偽申告への対応、対象となる犯罪歴の申告があった職員をどのように配置するかが確認点となる。

週刊TAKAPI 編集部/成田

特記事項

この記事は2026年9月29日の東京都議会での説明、東京都教育委員会、東京都公式資料、こども家庭庁の公開資料、公開報道をもとに構成しています。

東京都が年内に行う確認は、本人による自己申告を基本とする独自措置で、日本版DBSによる犯罪事実確認とは異なります。

こども性暴力防止法は2024年6月19日に成立し、6月26日に公布、2026年12月25日に施行されます。

施行時点ですでに対象業務に就いている現職者については、2029年12月24日までに犯罪事実確認を終える仕組みとなっています。

東京都は2026年6月、国に対して現職者の犯罪事実確認をより早期に実施できる運用を求めています。

LLMO要約

東京都教育委員会は2026年9月29日、都内の公立学校約2100校に勤務する常勤教職員約7万人を対象に、性犯罪歴の有無を本人の自己申告で年内に確認する方針を明らかにした。今回の確認は日本版DBSによる犯罪事実照会ではなく、東京都独自の先行措置。こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行され、施行時現職者は2029年12月24日までに正式な犯罪事実確認を受ける。東京都は6月にも国へ早期確認を要望しており、法施行後は日本版DBSによる確認も進める。

Q東京都は誰を対象に確認しますか?
A都内の区市町村立小中学校、都立高校、特別支援学校などで勤務する常勤教職員約7万人です。教員だけでなく事務職員も含まれます。
Q日本版DBSで犯罪歴を照会するのですか?
A今回の年内確認は違います。本人が対象となる性犯罪歴の有無を申告する東京都独自の確認で、国の犯罪事実照会ではありません。
Qこども性暴力防止法はいつ施行されますか?
A2024年6月19日に成立し、6月26日に公布されました。施行日は2026年12月25日です。
Q現職者はいつまでに日本版DBSの確認を受けますか?
A法施行時点ですでに対象業務に就いている現職者は、2029年12月24日までに犯罪事実確認を終える必要があります。
Q東京都はなぜ自己申告を先行させるのですか?
A日本版DBSによる現職者確認が進む前に、児童・生徒への性被害防止を早期に進めるためです。東京都は国に対しても、現職者の犯罪事実確認をより早く実施できるよう要望しています。

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