新潟県立学校でいじめ重大事態、生徒側が再調査申し入れ 専門家5人の部会で審議へ

新潟県庁舎の実写写真を使い、県立学校のいじめ重大事態で生徒側が再調査を申し入れた問題を伝える報道画像

新潟県立学校で起きたいじめ重大事態をめぐり、生徒側が県に再調査を申し入れていたことが分かった。県は10月13日、条例に基づいて専門家5人による調査委員会の部会を設置し、20日に初会合を開くと発表した。

再調査の対象となっているのは、県立学校が設置した第三者委員会による調査結果だ。生徒側が調査内容のどの部分について再検証を求めているのかは明らかにされていない。

県が公表した資料には、学校名やいじめの具体的な内容、当初の調査で認定された事実なども記載されていない。

専門家5人による部会を設置、審議は非公開

県が設置したのは「新潟県いじめ等に関する調査委員会第1部会」。

精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育の5分野から、それぞれ専門家が委員に選ばれた。

県の発表によると、初会合は10月20日午後7時から9時まで、新潟県庁で開催する予定とされ、部会長の選任と、県立学校のいじめ重大事態に関する再調査が議題に挙げられていた。

会議は部会長のあいさつまでを公開し、その後の審議は非公開。終了後には部会長が報道機関の取材に応じるとしていた。

一方、10月23日時点で確認できる県の公表資料には、初会合で示された判断や、再調査の正式な実施決定に関する記載はない。

学校側の調査結果、県はどこまで検証するのか

いじめ防止対策推進法では、学校が重大事態の調査を終えた後でも、必要があると判断された場合には、自治体の長が改めて調査を行うことができる。

公立学校について定めた同法第30条第2項では、重大事態への対処や同種の事態の再発防止に必要があると認める場合、学校側の調査結果について再び調査する仕組みが設けられている。

今回、生徒側から申し入れを受けた県は、その検討を担う部会を設置した。

ただし、再調査の申し入れがあったことをもって、元の第三者委員会の調査に不備があったと断定することはできない。

再調査を実施するかどうか、実施する場合に何を調査対象とするかは、元の調査結果や申し入れの内容などを踏まえて判断される。

当初の調査内容や申入理由は明らかにされず

今回の県発表では、対象となった学校が県立学校であること以外、事案の詳細はほとんど示されていない。

いじめがいつ発生したのか、どのような被害があったのか、学校側がどのような対応を取ったのかも不明だ。

また、生徒側が再調査を求めた理由について、調査で事実が十分に認定されなかったためなのか、学校の対応に関する検証を求めているのかについても確認できない。

生徒のプライバシーに配慮する必要がある一方、県が再調査の必要性を判断した場合には、その判断理由について可能な範囲で説明することが重要となる。

編集部まとめ

学校による重大事態調査の結果を受け、生徒側が県に再調査を求めた今回の事案。

県は専門家5人による部会を設置したが、再調査の実施に関する最終的な判断は、確認できる公表資料からは明らかになっていない。

今後の焦点は、生徒側の申し入れに対して県がどのような結論を示し、その根拠をどこまで説明するかにある。

特記事項

本記事は、新潟県が2026年10月13日に公表した報道発表資料、委員名簿および関係法令に基づき構成した。再調査の実施決定と審議結果については、県の公表資料で確認できた範囲に限って記載している。

Qどこの学校で発生したいじめですか?
A新潟県立学校で発生したいじめ重大事態です。県の10月13日付発表では、学校名は明らかにされていません。
Q誰が再調査を求めたのですか?
A生徒側から県に対して再調査の申し入れがありました。
Q元の第三者委員会の調査に問題があったのですか?
A現時点で確認できる県の公表資料だけでは判断できません。生徒側が再調査を求めた具体的な理由も明らかになっていません。
Q10月20日の会議で再調査は決定しましたか?
A県は同日に初会合を開くと発表していましたが、10月23日時点で確認できる県の公表資料からは、正式な決定内容を確認できていません。
Q再調査が実施されると何が調べられますか?
A元の調査結果について、追加の検証が必要と判断された事項などが対象になると考えられます。具体的な調査範囲は、県の決定を待つ必要があります。

週刊TAKAPI 編集部/一条

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