静岡市の会計年度任用職員の男性(66)が、宿泊施設で30代女性の性的な姿をスマートフォンで撮影したとして、2026年10月29日、性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕された。男性は市建設局土木部技術政策課に所属し、機械工事の検査業務を担当していた。当日は午前中に半日休暇を取得しており、警察の調べに容疑を認めているという。
静岡市は同日、職員の逮捕を公式に公表した。大村明弘総務局長は事態を重く受け止め、事実関係を確認したうえで厳正に対処する方針を示している。市の懲戒処分指針では盗撮行為を免職・停職・減給の対象としているが、今回の男性に対する処分は30日時点で確認できていない。
ホテルで30代女性を撮影した疑い 関係者の通報で発覚
警察によると、男性は10月29日午前11時30分ごろ、静岡市駿河区の宿泊施設で、一緒にいた30代女性の性的な姿をスマートフォンで動画撮影した疑いが持たれている。
女性から撮影されたことを知らされた関係者が110番通報し、駆け付けた警察官が男性を現行犯逮捕した。男性は調べに対して容疑を認めているという。
男性と女性の詳しい関係や、撮影がどのような状況で行われたのかは明らかになっていない。動画が第三者へ提供されたかどうかも確認できず、警察が事件の経緯を調べている。
宿泊施設で一緒にいたという事実だけでは、撮影への同意があったことにはならない。被害女性のプライバシーを保護しながら、撮影行為そのものの違法性を捜査によって明らかにする必要がある。
市の機械工事検査を担当 事件当日は午前半休
静岡市の公式資料によると、男性は建設局土木部技術政策課に所属する66歳の会計年度任用職員だった。市は氏名も公表している。
会計年度任用職員は地方公務員法に基づいて任用される職員で、正規職員とは任用期間や勤務条件が異なるが、服務規律などが適用される。
市側の説明では、男性は週4日勤務し、機械工事の検査業務を担当していた。勤務態度に特段の問題は把握されておらず、事件当日の午前中は半日休暇を取得していたという。
休暇の取得自体に問題があったわけではなく、事件が職務上の権限や工事検査業務と関係していたとの情報もない。今回の容疑は公務外の行為に関するものであり、市が職員としての責任をどのように判断するかが焦点となる。
盗撮は免職・停職・減給の対象 市の懲戒指針を確認
静岡市は職員の懲戒処分に関する指針で、公務外の非行についても標準的な処分を定めている。
盗撮行為については、公共の場所などで衣服に隠された身体や下着を撮影する行為のほか、衣服の全部または一部を着けない状態となる場所で他人を盗撮する行為を対象に、免職・停職・減給を標準的な処分としている。
もっとも、処分は行為の態様、故意の程度、職員の職責、社会への影響、過去の非違行為の有無などを考慮して判断される。今回の宿泊施設での行為に指針のどの規定を適用するかも、事実認定を踏まえて市が判断する事項となる。
また、性的姿態等撮影罪は2023年7月に施行された法律で新設され、正当な理由なく人の性的な姿をひそかに撮影する行為などを処罰の対象としている。刑事手続きによる責任の判断と、市による職員への懲戒処分は区別する必要がある。
3月にも別の職員を懲戒免職 事案の違いに注意
静岡市では2026年3月12日にも、別の男性職員を性的姿態等撮影などの行為を理由に懲戒免職としている。
ただし、3月の処分では、盗撮行為に加えて住居侵入や不同意性交、過去の盗撮行為も認定されていた。今回の男性に対する逮捕容疑とは内容が異なり、過去の免職事例を根拠として、今回も同じ処分になると予測することはできない。
一方、市が過去の不祥事を踏まえて服務規律の徹底を掲げていたことも事実だ。今回の事件についても、個別の事実関係に応じた対応と、市民への適切な説明が求められる。
今後の焦点は事実確認と処分判断
静岡市の10月29日付発表は、静岡南警察署から提供された情報を基にしたもので、市は詳しい事実関係について警察が調査中だと説明している。
30日までに確認できた市の報道発表資料では、男性に対する新たな懲戒処分の決定は確認できていない。逮捕に伴う勤務上の取り扱いや、今後の任用についても具体的な説明は見つかっていない。
捜査で何が明らかになり、市がどのような事実を認定するのか。被害者のプライバシーに配慮しながら、行政上の対応を適切に進めることが重要になる。
市には、職員の身分や勤務条件にかかわらず、確認された事実に基づいて処分の必要性を判断し、その理由を説明する責任がある。
編集部まとめ
静岡市の66歳会計年度任用職員が、宿泊施設で30代女性を盗撮した疑いで現行犯逮捕された。男性は当日午前に半日休暇を取得しており、警察の調べに容疑を認めているという。市は事実関係を確認して厳正に対処する方針を示したが、懲戒処分は未公表だ。市の指針では盗撮行為を免職・停職・減給の対象としており、今後は刑事手続きの進展と、市による具体的な処分判断が焦点となる。
特記事項
2026年10月29日付の静岡市公式発表、同市の懲戒処分指針、3月12日付の別事案の処分資料、警察への取材に基づく当日報道を照合した。男性の勤務状況、認否、通報経緯は報道に基づく情報として整理し、刑事責任の確定や懲戒処分の決定を先取りしていない。
週刊TAKAPI編集部/黒木
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