アパート通路の衣類に火をつけ3人死亡 佐藤忍被告が初公判で起訴内容認める 弁護側は殺意と責任能力を争う 愛知・弥富

愛知県弥富市のアパート3人死亡放火事件で佐藤忍被告の初公判を伝える報道アイキャッチ

2024年1月に愛知県弥富市のアパートで住人3人が死亡した放火事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われている佐藤忍被告(64)の初公判が6月8日、名古屋地裁で開かれた。佐藤被告は起訴内容を認めた一方、弁護側は「建物を燃やす意図も、人を殺害する意図もなかった」として、殺意と責任能力の程度を争う姿勢を示した。

事件は2024年1月3日午前8時15分ごろ、弥富市平島町の木造2階建てアパートで起きた。1階通路に置かれていた衣類に火がつき、火は建物内に広がった。アパートは全焼し、1階に住んでいた窪米三さん(当時68)、南由美さん(当時57)、2階に住んでいた後藤一夫さん(当時66)の3人が死亡。ほかに40代男性1人もけがをした。

起訴状などによると、佐藤被告は1階住人の玄関先付近に置かれていた衣類に火をつけ、住人らを死亡させたとされる。検察側は冒頭陳述で、佐藤被告が被害者側との金銭トラブルを背景に、住人が部屋にいる時間帯を狙って火をつけたと指摘。玄関先に置かれた衣類に火をつければ、木造アパートに燃え広がり、住人が逃げ遅れる危険を認識していたと主張した。

一方、弁護側は、佐藤被告が衣類に火をつけた行為自体は争わないものの、殺人や建物への放火を意図したものではないと反論した。さらに、事件当時は精神状態に問題があり、物事の善悪を判断する力や行動を止める力が低下していたとして、心神耗弱状態だったと主張している。

今後の裁判では、衣類に火をつけた行為が3人の死亡を招く危険をどこまで認識していたのか、被害者との金銭トラブルが犯行動機にあたるのか、そして佐藤被告に完全な責任能力があったのかが主な争点となる。3人が生活していたアパートで命を奪われた重大事件だけに、裁判所が殺意と責任能力をどう判断するかが注目される。

この記事の要点Q&A

Q1. 愛知・弥富のアパート放火事件はいつ起きましたか。
2024年1月3日午前8時15分ごろ、愛知県弥富市平島町の木造2階建てアパートで起きました。

Q2. 亡くなったのは何人ですか。
アパートの住人3人が死亡しました。ほかに40代男性1人もけがをしました。

Q3. 起訴されているのは誰ですか。
佐藤忍被告(64)です。殺人や現住建造物等放火などの罪に問われています。

Q4. 検察側は何を主張していますか。
被害者側との金銭トラブルを背景に、住人が在宅している時間帯を狙って衣類に火をつけたと主張しています。

Q5. 弁護側は何を争っていますか。
殺意の有無と責任能力です。弁護側は、殺意はなく、事件当時は心神耗弱状態だったと主張しています。

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