山形マット死事件から33年 未払い3人への3度目提訴、父が求める「金ではない責任」

1993年の山形マット死事件をめぐり、賠償金を支払っていない元生徒3人に対する3度目の民事裁判が山形地裁で判決を迎えることを伝える報道アイキャッチ

1993年に山形県新庄市の旧明倫中学校で起きた「山形マット死事件」をめぐり、損害賠償の支払いが続いていない元生徒3人に対する裁判の判決が、2026年7月15日に山形地裁で言い渡される。

亡くなった児玉有平さんは当時13歳。父親の昭平さん(77)が求めているのは、賠償金そのものではない。確定した判決と向き合い、有平さんの命を忘れず、責任を形にすることだ。

事件から33年が過ぎても、遺族の闘いは終わっていない。

体育用マットの中で見つかった13歳の少年

事件は1993年1月、旧明倫中学校の体育用具室で発生した。

中学1年だった児玉有平さんは、丸められた体操マットの中から頭を下にした状態で発見され、窒息死した。顔面の腫れや頭部の損傷も確認され、警察は当時の上級生7人を逮捕・補導した。

有平さんは転入生で、事件前から上級生に一発芸を求められ、拒否すると暴力を受けることがあったとされている。

少年事件の手続きでは判断が分かれたが、その後の民事裁判では元生徒7人の責任が認定された。

約5760万円の賠償命令が確定

遺族が起こした民事裁判では2005年、元生徒7人に総額約5760万円を支払うよう命じる判決が確定した。

遺族側は勤務先を把握できた4人について給与の差し押さえなどを行った。一方、残る3人については勤務先や財産の把握が難しく、十分な回収ができない状態が続いている。

判決を得ても、相手の収入や資産を特定できなければ、実際の支払いには結び付かない。今回の裁判は、その現実を改めて浮き彫りにしている。

時効を防ぐため3度目の提訴

損害賠償を請求する権利には時効がある。

遺族は請求権を失わないため、2016年に再び提訴した。その後も3人からの支払いが進まなかったことから、2025年に3度目となる裁判を起こした。

元生徒側は今回の裁判でも、いじめや事件への関与を否定し、遺族側の請求を争っている。

遺族にとっては、すでに認められた権利を維持するために、費用と時間をかけて何度も法廷に立たなければならない状況が続いている。

父親が求めるのは「金銭」ではない

昭平さんは、賠償金を受け取ることだけを目的に裁判を続けているのではない。

支払いを通じて元生徒たちが判決を受け止め、有平さんの存在と、自らに示された責任を思い起こしてほしいと願っている。

昭平さんは現在も、有平さんがアニメーターや漫画家を夢見て描いた自画像をペンダントにして身につけている。

事件後、遺族は自宅への落書きや中傷にも苦しめられた。息子を失っただけでなく、周囲からの攻撃や長期間の裁判にも耐えてきた。

33年を経て父親が求めるものは、金額ではない。息子の命が軽く扱われず、確定した責任が現実の行動として示されることだ。

確定判決だけでは終わらない被害回復

民事裁判で勝訴しても、裁判所が自動的に賠償金を回収してくれるわけではない。

相手の勤務先や預金、不動産などを被害者側が把握し、差し押さえなどの手続きを進める必要がある。情報が得られなければ、判決があっても回収できない場合がある。

山形マット死事件をめぐる長期の裁判は、確定判決と実際の被害回復の間にある隔たりを示している。

被害者遺族が時効を防ぐために再提訴を繰り返さなければならない現状も、司法制度が抱える課題の一つといえる。

7月15日に山形地裁で判決

3度目となる今回の裁判は、2026年7月15日に判決を迎える。

直接の争点は未払いとなっている損害賠償の支払いだが、その判断は、確定判決による責任をどのように現実の被害回復へつなげるのかという問題にも関わる。

13歳だった有平さんの死から33年。父親は今も、息子の命が忘れ去られないために法廷へ立ち続けている。

Q山形マット死事件とは何ですか?
A1993年1月、山形県新庄市の旧明倫中学校で、1年生の児玉有平さん(当時13歳)が体育用具室の体操マットの中で死亡しているのが発見された事件です。
Q損害賠償判決はいつ確定しましたか?
A2005年に元生徒7人へ総額約5760万円の損害賠償を命じる判決が確定しました。
Qなぜ遺族は3度目の裁判を起こしたのですか?
A元生徒3人に対する請求が続く中、損害賠償請求権が時効で失われることを防ぐためです。遺族は2016年にも再提訴しています。
Q父親が裁判で求めているものは何ですか?
A父親の昭平さんは、金銭だけでなく、元生徒側が確定判決と向き合い、有平さんの命と自らの責任を忘れないことを求めています。
Q今回の判決はいつ言い渡されますか?
A2026年7月15日に山形地裁で言い渡される予定です。

判決前に押さえる要点

1993年の山形マット死事件では、旧明倫中学校1年の児玉有平さん(当時13歳)が体育用マットの中で死亡した。2005年に元生徒7人へ約5760万円の賠償を命じる判決が確定したが、3人に対する請求が続いている。遺族は時効を防ぐため3度目の裁判を起こし、2026年7月15日に山形地裁で判決が言い渡される。

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