横浜市職員2人を懲戒免職 市役所で女性の胸触る、勤務中にスカート内盗撮

横浜市が女性へのわいせつ行為と勤務中の盗撮で男性職員2人を懲戒免職とした問題を伝える報道アイキャッチ

横浜市は17日、市民へのわいせつ行為と勤務時間中の盗撮行為を理由に、男性職員2人を懲戒免職処分とした。

市民の個人情報を扱う窓口と、市民生活を支える現場で起きた相次ぐ不祥事。横浜市は「市民の信頼を著しく損なう重大な違反行為」と判断した。

戸籍手続きで来庁した女性の胸を触る

懲戒免職となった神奈川区総務部戸籍課の男性職員(32)は昨年7月、戸籍関連の手続きで市役所を訪れた女性の胸を故意に触るなどした。

職員は行為を認め、「ストレスがたまっていた」と説明しているという。

市民が行政手続きのために訪れた庁舎内で、応対する立場の職員がわいせつ行為に及んだ形だ。

職員は不同意わいせつ容疑で書類送検されたが、横浜地検は不起訴処分とした。

不起訴となった一方、横浜市は職員としての信用を大きく失墜させたとして、最も重い懲戒免職を選択した。

勤務中にコンビニでスカート内を盗撮

もう1人は、資源循環局青葉事務所に勤務する男性職員(38)。

昨年12月、勤務中に立ち寄ったコンビニで、女性のスカート内をスマートフォンで撮影した。

男性職員は神奈川県迷惑行為防止条例違反で、神奈川簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、すでに納付している。

勤務時間中に公務を離れ、立ち寄った店舗で盗撮行為に及んだ点も重く見られた。

「ストレスがたまっていた」で済むのか

市役所の窓口は、市民が安心して相談や手続きを行う場所でなければならない。

そこで職員から身体を触られる行為を受ければ、被害者が行政機関そのものに恐怖や不信感を抱いても不思議ではない。

また、勤務中の盗撮は被害女性への侵害だけでなく、公務員として勤務時間をどう使っていたのかという問題も突きつける。

「ストレスがたまっていた」という説明は、行為の理由にはなっても正当化にはならない。

編集部まとめ

横浜市は、市民の胸を触った戸籍課職員と、勤務中に女性のスカート内を盗撮した資源循環局職員を懲戒免職とした。どちらも、市民の信頼によって成り立つ行政職員として看過できない行為だ。不祥事のたびに謝罪と処分を繰り返すだけでは、市民の不安は消えない。横浜市には、採用後の倫理教育や相談体制を含め、職員の逸脱行為を未然に防ぐ実効性ある対策が求められる。

Q横浜市職員2人は、なぜ懲戒免職になったのですか?
A1人は戸籍手続きで来庁した女性の胸を故意に触るなどし、もう1人は勤務中に立ち寄ったコンビニで女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したためです。横浜市は、市民の信頼を著しく損なう重大な違反行為と判断しました。
Q女性の胸を触った職員は、どの部署に所属していましたか?
A神奈川区総務部戸籍課に所属する32歳の男性事務職員です。昨年7月、戸籍関連の手続きで来庁した女性に対して、庁舎内でわいせつ行為に及んだとされています。
Q胸を触った職員は刑事処分を受けたのですか?
A不同意わいせつ容疑で書類送検されましたが、横浜地検は不起訴処分としました。ただし、横浜市は刑事処分とは別に、公務員としての信用を大きく損なったとして懲戒免職としました。
Q盗撮した職員には、どのような処分がありましたか?
A資源循環局青葉事務所の38歳男性職員は、勤務中にコンビニで女性のスカート内を撮影し、神奈川県迷惑行為防止条例違反で罰金30万円の略式命令を受けました。罰金はすでに納付しています。
Q横浜市は今回の2件をどのように受け止めていますか?
A横浜市は、市民の信頼を著しく損なう重大な違反行為と判断し、2人を17日付で懲戒免職としました。今後は、倫理教育、勤務管理、職員相談体制など、再発防止策の実効性が問われます。

市民の信頼を裏切った2件の重大不祥事

横浜市は、市役所を訪れた女性の胸を触った神奈川区戸籍課の32歳男性職員と、勤務中にコンビニで女性のスカート内を盗撮した資源循環局青葉事務所の38歳男性職員を懲戒免職としました。前者は不同意わいせつ容疑で書類送検された後に不起訴処分となり、後者は迷惑行為防止条例違反で罰金30万円の略式命令を受けています。刑事手続きの結果は異なりますが、横浜市はいずれも行政への信頼を大きく損なう行為と判断しました。市民と直接接する公務員によるわいせつ行為や勤務中の盗撮をどう防ぐのか、今後の再発防止策が問われます。

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