【千葉・松戸】新松戸南中38歳教諭を懲戒免職 教材費202万6500円を着服 約8カ月にわたり学校徴収金を不正使用

松戸市立新松戸南中学校の38歳教諭が教材費202万6500円を着服し懲戒免職

千葉県教育委員会は9月2日、保護者から集めた教材費など計202万6500円を着服したとして、松戸市立新松戸南中学校の髙橋圭介教諭(38)を懲戒免職としました。

県教委によると、髙橋教諭は2025年8月から2026年3月まで、教材費名目の学校徴収金口座から複数回にわたって現金を払い戻したほか、保護者から現金で徴収した教材費を業者に支払わず、合わせて202万6500円を着服しました。

2025年8月から2026年3月まで 業者からの連絡で発覚

県教委の一次資料では、着服は約8カ月にわたって行われたとされています。

2026年3月、教材費の支払いを受けていなかった業者が学校を訪問。未払いの連絡を受けた事務職員が校長に報告したことで、問題が発覚しました。

学校徴収金口座から現金が複数回払い戻されていたことは県教委が公表しています。

一方、払い戻しの回数や1回ごとの金額、通帳や印鑑の保管方法、支払い後の照合がどのように行われていたのかなど、具体的な管理状況は公表資料では明らかになっていません。

県教委、学校徴収金の支払いは「原則口座振込」に

今回の処分と合わせ、県教委は学校徴収金を扱う際の再発防止策を示しました。

市町村教育委員会に対し、学校が学校徴収金を業者などへ支払う場合は原則として口座振込とするよう求めています。

やむを得ず現金で支払う場合には、現金払いの取り扱いをマニュアルなどに明記し、複数人による確認を行うなど、具体的な事故防止策を徹底するよう通知しました。

今回の事案で、実際にどの管理工程が機能しなかったのかまでは公表されていません。

ただ、県教委が再発防止策として「口座振込」「現金取扱いの明文化」「複数人確認」を挙げたことで、学校徴収金を一人で扱える状態を避け、支払いを複数の目で確認する仕組みを重視していることが分かります。

金の使途は県教委公式資料には記載なし

着服した金の使途について、県教委の9月2日付公式資料には記載されていません。

公開報道では、県教委への取材に対し、本人が生活費やゲームへの課金などに使った趣旨の説明をしていると伝えられています。

ただし、これは県教委が公式発表資料で示した内容ではないため、本記事では処分理由を構成する確定情報とは分けて扱います。

また、警察への相談が行われているとの報道もありますが、9月3日時点で刑事手続きがどの段階にあるのかを示す公表情報は確認できていません。

同日、別の公立中学校の60代教諭も減給6カ月

千葉県教委は同じ9月2日、県内の別の公立中学校に勤務する60代の男性教諭についても、減給10分の1、6カ月の懲戒処分としました。

県教委によると、男性教諭は2026年1月から3月まで、校内で自校の女子生徒1人に対して性的な発言を繰り返したほか、手を握るなどの不適切な身体接触をしていました。

4月、女子生徒から相談を受けた職員が教頭を通じて校長に報告し、事案が発覚しました。

県教委は、生徒が安心して相談できる環境を整えるとともに、生徒への指導は複数の教職員で組織的に対応し、やむを得ず1対1になる場合には事前の情報共有や事後の記録を徹底するよう求めています。

なお、県教委の発表ではこの60代教諭の所属は「県内の公立中学校」とされており、新松戸南中学校とは別の学校です。

編集部まとめ

9月2日の県教委発表では、新松戸南中学校の38歳教諭が学校徴収金202万6500円の着服で懲戒免職となり、別の公立中学校の60代教諭は女子生徒への性的な発言や不適切な身体接触で減給6カ月となりました。着服事案を受け、県教委は学校徴収金の支払いを原則口座振込とし、現金を扱う場合には複数人で確認するよう求めています。

週刊TAKAPI編集部/一条

特記事項

本記事は2026年9月2日に千葉県教育委員会が公表した「教職員の懲戒処分について」を一次資料として構成しています。202万6500円の着服額、2025年8月から2026年3月までの期間、業者からの未払い連絡による発覚、再発防止策、60代教諭の処分内容は県教委公式発表に基づきます。金銭の使途や警察への相談については公開報道による補足情報で、県教委の公表資料には記載されていません。

Q新松戸南中学校の教諭はなぜ懲戒免職になったのですか?
A千葉県教育委員会によると、教材費などの学校徴収金計202万6500円を着服したためです。
Q着服はいつからいつまで行われたのですか?
A県教委によると、2025年8月から2026年3月までの間に行われました。
Q着服された202万6500円は何のお金ですか?
A技術科の教材費などとして保護者から集めた学校徴収金です。学校口座から現金を払い戻したほか、現金で徴収した教材費を業者に支払わなかったとされています。
Q着服はどのように発覚したのですか?
A教材費の支払いを受けていなかった業者が学校へ連絡し、事務職員から校長への報告を経て問題が明らかになりました。
Q千葉県教委は再発防止策を示していますか?
Aはい。学校徴収金の業者への支払いを原則として口座振込とし、やむを得ず現金を扱う場合は取り扱いを明文化し、複数人で確認するなどの対策を求めています。

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