【沖縄知事選】古謝玄太氏らめぐり公選法違反の疑いで告発状 参加費1000円と飲料提供が争点

沖縄県知事選に立候補している古謝玄太氏らをめぐり公職選挙法違反の疑いで告発状が送付されたことを伝える報道アイキャッチ

沖縄県知事選に立候補している古謝玄太氏(42)と支援団体が8月に那覇市内で開いた集会をめぐり、神戸学院大学の上脇博之教授が9月5日、公職選挙法違反の疑いがあるとして告発状を沖縄県警本部へ送付した。

告発側は、集会で徴収した参加費と飲料提供などの価値との差額が、公職選挙法で禁止される寄付に当たると主張している。

一方、古謝氏側は告発状が受理された後に対応を検討するとしている。現時点で県警が告発状を受理したか、捜査や立件に進むかは明らかになっていない。

8月5日の決起集会 約250人が参加

告発状で問題とされたのは、8月5日に那覇市内で開かれた「決起集会~県内の若手大集合SP」。

主催団体は参加者約250人から、1人1000円の参加費を徴収した。

会場では飲料が提供されており、上脇教授は提供内容などを基に、該当する料金プランを1人当たり2420円と算定したとしている。

その上で、参加費1000円との差額部分が参加者への利益提供となり、公職選挙法が禁止する寄付に当たると主張している。

ただし、2420円という金額や差額の法的評価は告発側の主張であり、違反が認定された事実ではない。

クイズ景品のTシャツも告発対象に

告発状では、集会内で実施されたクイズについても問題視している。

全問正解した参加者1人にTシャツが渡されたとして、上脇教授は販売価格相当額の寄付に該当すると主張した。

このTシャツ提供についても、公職選挙法違反に当たるかどうかが公的に判断されたわけではない。

選対側「受理後に対応やコメントを検討」

古謝氏の選対事務局長を務める新垣淑豊県議は、告発状が受理された後に対応やコメントを検討するとの考えを示している。

現時点で、古謝氏側から告発内容そのものに対する詳細な反論や、参加費1000円の設定根拠、飲料提供の契約内容などは明らかになっていない。

会場側も取材には応じていないという。

「告発状送付」と「違反認定」は別

今回確認されているのは、上脇教授が公職選挙法違反の疑いがあるとして告発状を県警本部へ送付したことだ。

県警が告発状を正式に受理したか、捜査を開始したか、さらに刑事責任を問う段階へ進むかについては確認されていない。

また、参加費と提供内容との差額が実際に寄付に当たるかどうか、Tシャツの提供が公職選挙法上どのように評価されるかについても、現時点では告発側の主張にとどまる。

編集部まとめ

今後の確認点は、県警が告発状を受理するかに加え、参加費1000円の設定根拠と、告発側が2420円とした算定の妥当性がどこまで客観的に確認されるかだ。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

この記事は9月6日時点の公開情報を基に構成しています。

告発状の送付は確認されていますが、公職選挙法違反が認定された事実ではありません。参加費との差額やTシャツ提供を「寄付」と評価する点についても、現時点では告発側の主張です。

Q古謝玄太氏は公職選挙法違反で逮捕されたのですか?
Aいいえ。上脇博之教授が公職選挙法違反の疑いがあるとして告発状を送付した段階で、逮捕や違反認定が確認された事実はありません。
Q何が問題視されているのですか?
A8月5日の集会で参加費1000円を徴収しながら飲料などを提供したことについて、告発側がその差額を寄付に当たると主張しています。
Q2420円という金額は確定した会場料金ですか?
A本稿で確認できる範囲では、告発側が提供された飲料の種類などを基に算定した金額です。公的に確定した違反額ではありません。
QTシャツも問題になっているのですか?
Aはい。クイズ全問正解者1人に渡されたTシャツについても、告発側は販売価格相当の寄付に当たると主張しています。
Q沖縄県警は告発状を受理したのですか?
A9月6日時点の公開情報では、受理の有無は確認されていません。

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